不動産と相続

最近、雑草の生い茂る荒地(本来は農地)の草刈をしてふと思ったことは、同じ荒地でも調整区域にある地目が農地である場合と、宅地化できる地域の雑種地では固定資産税課税のための評価額が一けた違うという事でした。

評価額の高い土地を利用するなり売却するなりの処置をしていかないと負担が大変です。

土地活用の勉強不足ですね。このまま利用せずに荒れさせていると、年に複数回除草をしないと雑草が背丈ほどにも育ってくる。そうなると草刈機を使用しての除草も危険が伴います。困ったものです。本来、土地を持つことは財産を持つ事ですが、負の財産と感じる昨今です。

ところで負の遺産を早く処分しないと相続人が将来困る。という世間の声も聴きます。悩ましいですね。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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