事業再構築補助金
◇事業再構築補助金
・最近、建設業許可申請関係のお客様から紹介を受け、そのお客様の友人の事業者の方にお会いしました。
飲食店関係の営業をされている方でしたが「事業再構築補助金」の申請を考えてみえるとの事でした。
いわゆるコロナ感染症による影響で飲食店では客数減少が著しいとの事です。だから事業再構築として、現業の周辺域で付帯業務を考えてみえるのです。
現実に具体案も考え場所の目処も付け、あとは資金の算段です。そこでこの「事業再構築補助金」に注目されたのです。
話は変わりますが、私は昨年度「持続化補助金コロナ特別枠」という補助金の申請書作成の依頼を受け、申請書の作成業務をさせていただいたケースが複数ありました。
補助金の概略は、「サプライチェーンと称する材料供給体制が毀損したことによる事業停滞から脱却するための新規事業展開補助金」でした。
主旨をみると、「持続化補助金コロナ特別枠」も「事業再構築補助金」も似ているように感じます。
「新たな取り組み」という事はなにも事業者だけとは限りませんよね。勤務者においても転職すれば新たな取り組みでしょう。それまでと異なった業界に転職先を求めれば、勤務者にとっての新たな取り組みでしょう。でも上述の補助金は申請できません。自営業者ではありませんから。
多少古い話で恐縮ですが、「経営革新認定」という制度を思い出しました。
これは既存の事業者が「革新的な新たな取り組みを既存事業において行う」。これを行政が審査して認定する。という制度でした。
補助金制度ではありませんが、「新たな取り組み」を行う側面が似ているのです。
「新たな取り組み」というと聞こえはよろしいが、良く考えるとリスクが伴いますよね。
事業活動にはリスクがついて回るでしょう。
でも「事業再構築補助金」の交付要件には、事業で一定割合の利益が生じる事が明記されています。利益が出なければ交付されないのでしょうか(補助金は事業実施後の後払い)。
ところで、この「事業再構築補助金」は認定支援機関の支援を受けながら・・・。という仕組みだそうですから、私はこの補助金の申込書は作成する立場にはないようです。
相談をいただいた事業者の方には商工会、商工会議所に行き、相談を行うように説明をさせていただきました。
◇三重県 津市と松阪市の境界の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
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