事業承継・複数の代表取締役

事業承継とは最近よく聞く言葉です。オーナー社長でかつ従業員もある程度抱える中小企業になると、後継者問題は非常に重要になってくるからでしょう。ただ大多数のオーナー社長は零細法人のようですから、後継者は家族ないしは親族の誰かで、すでに決定しているのが現状ではないのでしょうか。もちろん「後継ぎがいない」とお悩みの方もみえるでしょうが。

ところで息子さんが後継者であり実質的な経営者として活躍している事業所も多数あります。

この場合、代表取締役は親であり、後継者である息子さんは代表権のない取締役であるケースが多いかとも思います。息子さんが実質経営者という事は、親である代表取締役が高齢であるとか病気である等のケースがたまにあります。銀行からの融資が決定して借用証書作成のために銀行に出向く必要に迫られたが、代表取締役の身体が不自由になっており銀行に出向けない。借用証書にも署名できない。というケースがあった事を記憶しています。

こうなる前に代表取締役変更の手続きをおこなう事が重要でしょう。親が事業承継を提案する前に子供からは言いにくい面があるかも知れませんが、代表取締役は複数設ける事も可能です。しかも各自が単独で代表権の行使もできます。こうしておけば(法人登記を行う)前述の事態にも対処できたのではないでしょうか。(親のメンツを保つ事が可能でかつ後継者にも全権が存在する)

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