元入金は建設業許可貸借対照表ではどこに記載

元入金は建設業許可貸借対照表ではどこに記載するのか

・建設業許可申請を行う場合、建設業法様式の財務諸表を作成する場合があります。
個人事業所の場合、青色申告決算書の貸借対照表(資産負債調)・損益計算書から建設業法の貸借対照表・損益計算書に転記して作成するわけですが様式、勘定科目ともに相当な違いがありますね。似ているようで全く異なります。
実際に転記を初めて見ると次々と疑問点に直面しますよ。さあどうしますか。
(※建設業法様式財務諸表の作成は本来会計帳簿から作成するわけですが、会計帳簿での決算結果が青色申告決算書ですから転記するという作業が現実的ですね。)

・今回は元入金という勘定科目の転記について触れましょう。
青色申告決算書の貸借対照表にある元入金とは一般的には起業時の拠出金といったイメージがありますが、そうではありません。
その理由は毎年数字が変わるからです。では資本金ですか? 資本金は通常法人会計の科目で、会社登記簿に登記されているので毎年同じ数字です。変更登記を行わない限り変えてはいけませんよ。

・ここで建設業法の貸借対照表(個人用)を見てください。元入金はありませんが期首資本金という勘定科目があります。
「資本金」ではなく「期首資本金」です。期首が気になりますね。期首があれば期末があるの? 期末資本金の記載はありませんね。
でも期末資本金は翌期の期首資本金と同額になるはずです。という事は毎年数字が変わる資本金という意味?・・。
個人事業所は登記されていませんから資本金も登記されていない。だからなんでもアリ?・・・。建設業法では?

それでは元入金の算出方法に触れましょう。複式簿記では貸方と借方は同じ数字で仕分け記載します。だから合計数字も同じ数字となります。この原則を頭に入れてください。
ここで、1年の決算が終わり青色申告決算書が作成されます。ここで作成された貸借対照表(期末)は翌期の期首ではどうなるのでしょうか?
資産・負債の勘定科目はそのまま期首の数字となります。期首に持ってこないのは「事業主貸」「事業主借」「青色控除前の所得金額」ですね。この3勘定科目の数字は消去して引き継ぎません。なぜでしょうか。その理由は事業主の財布の中身だからです。会社の様に法人という人格が無く、経営者の人格(事業主)しか無いから決算で清算されるのだと理解しています。
そのため、期首の合計数字の貸方と借方の合計数字を一致させるために元入金で差額調整する。だから元入金の数字が変わる。
という具合ですね。

・ここで勘定科目ごとに両方の貸借対照表を比較してみます。そうすると最後に残るのは「元入金(1月1日時点)」と「期首資本金」という事になりますね。この両者が一致するという理解になります。

・個人経営の方で建設業法財務諸表作成でお困りの方は次のページも参考にしてください。
☞ 青色決算書から建設業法財務諸表作成(個人事業所)のページ

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