奇妙な登記

◇奇妙な登記

・以前知り合いの大工さんから「お客様から居宅別棟の新築工事を頼まれたのですが、建築予定地の底地が隣人の土地だと言うのです。工事をしても大丈夫でしょうか?」と。

その際に私が回答したのが「施主さんが建築予定地底地の使用権(賃借権等)を持っていれば問題はないでしょう。」と。

・ところが状況は簡単ではなさそうなのです。「法務局で調べて欲しい。」という大工さんの依頼で法務局で公図と登記簿謄本(全部事項証明)をとりました。

公図には施主であるAさんの土地とその隣人Bさんの土地が南北に細長く平行に存在しています。

ところが現実にはAさんの宅地とBさんの宅地は東西に細長く平行に存在しています。

南北に長いはずの土地が東西に長い土地になっているのです。すなわりAさんBさん共に自分の土地と相手の土地にまたがって宅地を形成させているという事になります。

じつに奇妙な現象ですが、過去に何らかの事情があってこのようになっているのでしょう。

・私は依頼主の大工さんには調査結果を報告させていただきました。

大工さんはお客様にその旨を説明して工事は当面棚上げにされたそうです。後はAさんBさんの問題ですから何らかの解決策を出されるのでしょう。

◇もうひとつ奇妙な事例を書かせてもらいます。

故人のご先祖様名義の土地の所有権を現在の居住者(子孫)名義に変更して欲しいとの話がありました。

所有権移転登記の業務ですから知り合いの司法書士を紹介させていただいたのですが、その司法書士からの報告では「当該地に不明家屋の登記がある」というのです。

その家屋の登記簿上の所有者はお客様と同姓ですが、お客様は「そのような名前の先祖はいない。親族にも見当たらない。全く知らない人だ。」というのです。

ではなぜそのような登記がなされたのでしょうか。

ところで、お客様の固定資産評価証明書には当該家屋は載っておりませんから固定資産税の賦課はされておりません。

では誰に賦課されているのでしょうか。その名義人は実在し固定資産税を払っているのでしょうか。この結論はまだ聞いておりません。あしからず。

・不動産登記簿にはいろいろな過去が凝縮されて残っているのでしょう。奇妙な登記は珍しいものではないような気がします。ご先祖様名義の土地は早期に相続による所有権移転登記に取り掛かるのが賢明です。子孫に迷惑を相続させるのはかわいそうですから。

 

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です