完成工事原価報告書と仕掛品の関係
完成工事原価報告書と仕掛品の関係
・建設業許可申請を行う場合に作成義務のある「建設業法様式の財務諸表」において、「完成工事原価報告書」を作成するためには、所得税とか法人税の申告に使用した損益計算書とか製造原価報告書から転記して作成する事になります。
転記するためには両方の様式が一致していれば簡単ですが、異なっていたら数字が合わなくなります。
例を示して説明しますと、建設業法様式(完成工事原価報告書)は
「材料費+労務費+外注費+経費=完成工事原価」 です。
これに対し、税法様式(各種ありますが)は
「材料費+労務費+外注費+経費+期首仕掛品-期末仕掛品=完成工事原価」
が一般的ではないでしょうか。
そうすると「+期首仕掛品-期末仕掛品」にあたる部分が余計になります。
実際には期首仕掛品と期末仕掛品の差額分だけ数字が合わなくなります。
さあどうしたら良いものやら?
答えを言うと「差額分の数字」は「材料費、労務費、外注費、経費」の各々科目の全てに吸収されるべき(修正する)必要のある数字です。
要は、本年度に完成した各工事の工事台帳より「材料費、労務費、外注費、経費」を拾い出して科目別に集計していけば建設業法の完成工事原価報告書が出来上がり、完成工事原価は建設業法も税法(申告書)も一致する事になるのでしょう。
あいまいな言い方ですが、基礎になる会計処理体系、方法は各社様々でしょうから答えは一つでないような気がします。実態を見ながら答えを見つける。のでしょう。
ただし、建設業法と税務申告の数字でポイントになる数字は一致していないといけません。 ☞ 建設業法財務諸表の作成
・少し話を変えますが、建設業であっても原価計算のなされていない税務申告用の財務諸表(商業簿記)を採用している事業所も多いように感じます。
中には青色申告でも貸借対照表すら作成していない実態もあるように聞きます。
こうなると、建設業許可の申請は難しいですよね。
建設業許可を志向するのなら、記帳、経理処理体制の整理からはじめていかないと難しいですね。
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行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)
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