家族信託

家族信託

知り合いの不動産業者から連絡が来て、「知人が家族信託について依頼できる行政書士を探している。」というのです。
でも私は家族信託について未知です無知です。そこでお断りさせていただきました。

「私が認知症になったら、私の所有する不動産の権利変動(売買とか賃貸等)はどうなるのだろう。子供たちが困るのではないのか?」このような疑問(悩み)をお持ちの方は多いと思います。

不動産の権利変動(売買とか賃貸など)は本人が行うものですから、本人が認知症になるとどうにもならなくなります。

この場合の対処策として「後見人制度」というのがありますが、後見人制度は本人保護の性格が強いため柔軟性に欠ける。と言われています。要するに現状維持性が強く、本人が福祉施設に入居した後の家を誰かに売却するとか賃貸するとかいった際に、柔軟性に欠けるという特性があるとの事です。

この不自由さ(デメリット)を避けるには「家族信託」という制度が適していると言われます。家族信託では委託者(不動産名義人の高齢者)が受託者(次世代の家族)に委託者名義の不動産を信託するのです。(信託契約締結)

次に、契約に従い「信託登記」を行うのです。
そうすると、信託内容に沿った不動産の権利変動であれば、受託者(次世代の家族)が名義人として不動産を売却・賃貸等を実行できる事になります。(※認知症になった高齢者の協力が無くてもできるという事です。)

ここで賢明な読者の皆さんは「税金の心配」をされるかもしれません。
不動産の信託登記の登録免許税は所有権移転登記に比べると少ないのです。信託は売買・贈与ではないので不動産取得税はかかりません。贈与税もかかりません。

非常にありがたい事です。
ただしこれは原則的ケースです。信託は幅の広い制度ですから委託者、受託者、受益者の関係から個々のケースごとに検討する必要があります。

少子高齢化社会を迎えて高齢者本人と子の双方から認知症とか寝たきり状態になった時の不安はお持ちの事と思います。家族信託は信頼できる親族に信託する制度であり、将来的には普及してくるように思いました。 以上は私が調べた結果ですが不十分かも?

※当事務所では家族信託に関する契約書等の作成は、業務としては行っていません。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
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