建設業許可の承継(個人事業主の老齢に伴う)
建設業許可の承継(個人事業主の老齢に伴う)
・個人事業主が高齢のため、後継者である子供が事実上の事業主(経営者)として活躍されている事業所は多いと思います。
この場合、建設業許可は承継できないのでしょうか。
①何もしなければ現在の事業主の死亡により建設業許可は消滅します。相続を行った後継者が新たに建設業許可申請を行い、許可を取得することになります。
※従前からよくある一般的なケースです。
②現在の事業主の生存中でも 「譲渡及び譲受け認可申請」 を行い、「建設業者の地位の承継」 を行う事ができます。
※新たに新設された制度です。
・②の場合は現在の事業主が老齢・病気等により今後事業継続の見込が無い事が要件となっています。
税務申告との整合性がありますから、税務上の廃業届、開業届が必要になります。(認可後でOK)
・この他にも 「譲渡契約書の作成」 「後継者は旧事業主の親族で事業従事、親族外では雇用関係必要」 「事業所の商号、所在地が承継前後で同一とする」 等の要件があります。
・なお当然ながら後継者側は建設業の許可要件を全て満たしていることが必要です。満たしていなければ要件を満たせるまで申請はできませんね。 その為には何事にも早くから準備が必要ですよ。
・問題は後継者候補が複数人存在する場合です(各人共に建設業の許可要件を全て満たしていることが必要)。
この場合は当事者間の協議で一人を後継者に選定する必要があります(当事者間の書面同意書が必要)
◇上述の制度を利用すれば老齢になった親に代わり、働き盛りの後継者(親族)が事業を承継(建設業許可を承継)する事が出来ます。
生前に承継するわけですから親としては安心ですよね。
◇(行政書士小野和男:三重県)
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◇この制度と似て非なる制度があります。
それは 「相続認可申請」 を行い建設業者の地位の承継を行う制度です。
相続ですから現経営者死亡後の申請制度です。
・原則では、現経営者が死亡した場合、上述①に記載したとおりとなります。
この場合は死亡者側の建設業許可と後継者の建設業許可は別物です。
ところが、死亡後30日以内に 「相続認可申請」 を行う事によって、死亡者の建設業許可を引き継ぐことができるという制度です。同じ認可番号を引き継ぎます。
・手続き的にも「相続認可申請」の方が簡略ですね。 でも死亡後30日以内に申請する必要がありますから、日程的にはかなり窮屈でしょう。
申請書類一式を行政窓口に提出して、その内容の確認を受け、訂正があれば訂正して受理される段階にもっていく。ここまでを30日以内に行う必要があるので日程的にかなり窮屈でしょう。
◇いずれにしても事業承継という言葉が叫ばれている時代だから「許認可承継」という制度が登場して利用されていく時代でしょう。
◇当事務所は三重県津市と松阪市の境界の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
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