建設業許可の更新が迫る(例年の決算変更届出が未提出)

建設業許可の更新が迫る(例年の決算変更届出が未提出)

・津市の行政書士です。ご存じのとおり建設業許可は有効期間が5年ですから5年毎に更新申請が必要になります。
実際には期間満了前には更新申請書が受理されていないと満了により許可消滅となりますから、私の場合満了の3か月以上前から書類作成作業に取り掛かります。

・今回受任したケースでは4年1か月ほど前に前回の更新許可がスタートしたお客様です。少々早すぎない? とお感じの方も見えるでしょう。
その理由は・・・このお客様は毎年届出が必要な「建設業許可決算変更届出」を更新許可後1度も出されていません。
という事は、当然ながら各年の締め切り日を大きく経過しています。このままでは今回の更新許可申請を提出しても受理されません。
受理されなければ・・当然に有効期間の経過で許可消滅。となりますね。・・・でもこのお客様は建設業許可を今後も維持したいのです。

・という事は未提出となっている毎年の「建設業許可決算変更届出」をこれから作成して提出する事になります。
もちろん1年分毎に作成したものを4年分作成します。これを順に提出していきます(一括提出ですが)。
その後、今年の確定申告終了後に本年分の「建設業許可決算変更届出」を届け出て5年分の届け出が完了。
この後、今回の更新申請書を提出する事になりますね。
口で言うのは簡単ですが中々面倒ですよ。遅延理由書とかも書く必要が出てきますね。たしか前回も遅延理由書を書いたよね!。
今回の遅延理由は何ですか? 結局は同じでしょう・・。

・もちろん私は毎年時期が来れば「建設業許可決算変更届出」をお客様に勧めています(私に仕事をくださいと・・)。
でも「・・無・・」という返答ですね。
今回も「・・無・・」という返答であれば、更新申請はお断りしますよ。私の場合は・・。
お客さまも今回は「・無・」と言わず「必要書類を準備しますので・・」というお言葉です。
という事で作業開始。 お客さまも資料は揃えていただいていました。 明日は県税事務所で事業税の納税証明書をもらってくるか・・。
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行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)
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