有限会社の優位性
先日、知人の有限会社の社長様から「株式会社に変更してみたいが、どう思いますか。」というご質問を受けました。
現行の会社法では有限会社を新しく設立する事はできません。現在残っている有限会社のみが有限会社を名乗り、有限会社の特徴を享受できるだけです。今後有限会社から株式会社に移行したり、廃業倒産等により消滅していけば、その数だけ有限会社は減っていきます。このような実情から察すると「株式会社に変更してみたい。」という考えは前向きに感じます。
でも株式会社に移行すれば有限会社には二度と戻れません。ここは慎重に考えるべきです。
この社長様に「御社が株式会社に移行したい理由は何ですか」と質問したところ、明確な回答はいただけませんでした。
有限会社は「身近なところにある小さな会社」として国民の認知を得ています。これに対し株式会社は「大きな会社」としてのイメージが感じられます。ただ、現行法の下では、社長1人だけの株式会社が設立可能であり、かつ増えてきています。
株式会社の歴史を振り返ると、最近まで「最低資本金制度」が存在し、その前には「取締役は3名以上必要、監査役が必要」などの基準(法令)がありました。株式会社の基準(法令)が変更されるのは産業政策によるものと考えられます。今後も変化する可能性はあるでしょう。
法令が変われば「新しい基準に到達していない株式会社は猶予期間中に達成しなさい。達成できなければ職権で解散させますよ。」などといった恐れがないとは言えません。
この点、有限会社は現行状態が既得権のように続くわけですから安定性があります。いわば有限会社の優位性です。小規模な事業所の場合、明確な理由がなければ有限会社のまま維持したほうが賢明ではないのでしょうか。
お気軽にご相談ください
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。