産業廃棄物収集運搬課程講習会

◇産業廃棄物の収集運搬過程講習会

・産業廃棄物収集運搬業許可を取得されたい場合、許可申請手続きを行うわけですが、事前に日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受け修了証を取得する必要があります。

この修了証の写しを申請書類のひとつとして提出する事になります

私は行政書士として産廃収集運搬業許可申請の代行を依頼される事が多々あります。

ご依頼の話が来る時点で、お客様はすでに日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習を受け試験の修了証を所持されている。というケースがほとんどでした。

ところが最近ご依頼をいただいた2件は、いずれの場合も受講の申し込みもされていませんでした。

そのような講習会をご存知無かったわけです。受講申し込みおよび試験の申し込みを進言させていただいた際に調べたところ、最近では申し込みはWeb申込みに限定されていました。センターのホームページ上に申し込み窓口があるのです。

ところで感染症コロナ対策のため、申込み後の講習会受講もインターネットを使用しての講習限定となります。講習会会場に出向く必要はありません。

便利と言えば便利ですが、このような制度に慣れていない人には大変です。

・ご依頼のいただいた2件共にWeb上での申し込み作業に立会いを求められました。

1件はご本人様がご自身でパソコンへの入力作業をされるのを横で見て、入力内容を確認させていただきました。
私がパソコン画面に表示された受講料が高額なのに疑問を感じ、再度確認させていただいたところ、申し込みコースが誤っていました。
お客様からは「小野さんに来てもらって良かった。」とのお言葉をいただきました。

もう一件は行政書士の私に入力作業を代行して欲しい。というご依頼です。
お客様の事業所でお客様のパソコンを使用しての入力作業をさせていただきました

私自身は受講する立場ではありませんから申し込み作業の経験も無く、ぶっつけ本番です。
多少の予習をして臨みましたが、お客様所有のパソコンを使用しての作業です。
非常に緊張しました。

この申し込みには申込人の顔写真(証明書様式の写真)も必要なのです。写真は私が撮影し、
専用のソフトで加工してWeb上の申請書面に貼り付けました。

申し込み送信後、申請書面が受理された旨の返信メールがあり、目的を達成できて一安心しましたが、緊張した初体験でした。

・今後、許認可制度においてはWeb申請制度(電子申請制度)の普及に政府は力を入れる方針でしょうから我々行政書士の申請業務が減少する恐れを感じていましたが、そうだとは限りませんね。

「入力作業自体に自信がないとか失敗を避けたい。」 という申請人は行政書士へ依頼してくるという現実がある事を体験しました。

一般的に申請者の皆さんは許認可申請自体に慣れていないのが普通でしょうから、不安回避(リスク回避)の側面からも行政書士依頼の需要はあるという確信を得ましたね。

加えて許認可申請業務ではお客様からの質問とか相談が多くあり、コンサルタント的要因も濃い側面があります。
いわば人間対人間による質疑応答が重要な意味を持つのです。だから電子申請制度ができても行政書士の必要性は変わらないでしょう。もちろん行政書士側に相応の資質が求められますが。
☞ 産業廃棄物収集運搬業新規申請のページ

◇三重県 津市と松阪市の境界の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
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☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ



◇余談ですが、別の士業業界に眼を移せば、税務申告にイータックスという電子申告制度があります。この制度が出来てから10年以上は経過しているでしょう。

でも税理士さんの数が大きく減少したとは聞きません。お客様は税理士から離れていかないように聞きます。納税者がイータックスを使用するのではなく、税理士がお客様(納税者)に代わって使用していると聞きます。

(※私は税理士ではありませんから自際のところは詳しく知りませんが・・)

以上を見る限り、お客様(申請者)の欲求に寄り添える行政書士であれば需要(依頼)は増えていくのではないでしょうか。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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