白色申告で建設業許可の貸借対照表の作成

◇白色申告でも建設業許可の貸借対照表は作成できる?(個人事業者の場合)

・建設業許可を申請するのあたり建設業法形式で作成した損益計算書・貸借対照表の作成は必須です。
ではそこに記載する数字の根拠はどこから拾うの? という疑問が出ますが、記載方法を記載した手引き(許可行政側の作製)を見ても見当たりません。書き方は記載されていますが・・・。
でも許可申請を行うにあたり事業経験を説明するために所得税の確定申告書と事業所得算出のための青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)を提出しますよね。
当然に青色申告決算書とか収支内訳書記載の数字と一致している必要が有りますね。

・青色申告決算書の場合、資産負債調(貸借対照表)を作成してあればそれを基に貸借対照表を作成する事になりますが、貸借対照表を作成していない場合もあるでしょう。白色申告収支内訳書の場合、貸借対照表そのものを記載する形式ではありません。

・所得税申告用の貸借対照表がないと建設業許可申請の貸借対諸表は作成できません。元が無いのだから。でも何とかしないと建設業許可は申請できません。さてどうしたらよいものやら・・・。

結論から言いますと「新たに作成するしかありません」そんな事ができるのでしょうか。・・「できないことはない。」と考えないと前に進みませんよね。
この場合、原則は会計帳簿ですね。所得税の確定申告書作成の根拠になる会計帳簿から数字を拾うのです。
でも、売上げとか経費しか書いていない。お手上げです・・・。

・となると、その他の資料を探し出し、そこから拾う事になりますね。
建設業法の貸借対照表を良く見てみましょう。「貸借対照表の各勘定科目には資産の部・負債の部・純資産の部があります。」 よく見ると、たしかに一部の勘定科目は何かの資料から数字を拾う事ができるでしょう。

例えば預金などは事業用預金通帳を決めていれば通帳の記載から拾えます。売掛金は売上代金の未収分なので記録がありますよね。なければ請求できませんもの。
借入金も明細書があるでしょう。請求がくるでしょうから。 固定資産も白色申告でも減価償却の表があります。
そこから拾い出す事ができます。
その他、貸付金、未収金、未払金、貸付金など勘定科目は沢山ありますが何らかの記録資料が残っている場合が多いと思います。
そこから数字を拾ってくれば一応の資産と負債は拾う事ができるのと違いますか。

次に「資産の部ー負債の部=純資産の部」です。このようにすれば純資産の部の合計額は算出できます。

純資産の部は「期首資本金、事業主借勘定、事業主貸勘定、事業主利益」で構成されています。
ここで数字をつかめるのは事業主利益ですね。白色申告収支内訳書で「売上高ー売上原価ー経費=利益」ですから利益が事業主利益という事ができます。

ところで聞いた事のない事業主借勘定、事業主貸勘定とか期首資本金勘定はどうしたらよいのでしょうか・・・。
正直なところ、拾ってくる資料は見当たらないですね。
では事業主借とか事業主貸とは何なのでしょうか。結論を言うと「事業主が事業会計に外部から持ち込んだ金額が事業主借です。事業主貸は反対に事業会計から事業外(生活費等)の支出をした金額です」
この金額を拾うのですね。そんなこと無理・・・。これが現実ですかね。さあどうしたらいいの・・・・?

もし事業主借勘定、事業主貸勘定にかかる記録があり、拾う事ができた。という場合であれば完成まじかです。
事業主借勘定、事業主貸勘定、事業主利益が把握でき、純資産の部の金額が算出されているので差額が期首資本金となりますね。

・こんな文章を読んでいても解決にならないよ。誰か助けて! という方も見えるでしょう。
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お問い合わせ  行政書士小野和男
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☞ (参考)建設業許可のページ

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