確定申告後にしなければならない建設業許可届出とは
確定申告後にしなければならない建設業許可届出とは(決算変更届出)
・個人の所得税確定申告期間の真っ只中です。もう確定申告はおすみですか?
・確定申告が無事終了すると一安心ですが、建設業許可を受けている事業者の皆さん(個人形態)は建設業許可の「決算変更届出」という作業をする必要があります。
(※法人の場合は法人税の確定申告終了後という事になります)
・設業許可申請時には財務諸表一式を届け出てありますから、確定申告により新たな財務諸表を作成して税務署に申告した場合は、建設業許可においても「新たな財務諸表」を許可窓口に届け出る必要があるのです。
要するに届けている内容を更新するのです。
・税務署提出の財務諸表をコピーしてそのまま提出できません。
建設業法様式に書き換える必要があります。加えてその年度の工事経歴書および過去3年間の工事施工金額の表も作成して提出します。
・法人(会社)の場合は、税務署提出の様式と建設業法様式が似ているので転記が比較的容易ですが、
個人経営の場合は青色申告の様式と建設業法様式では大差があります。
したがって知識と経験が無ければ非常に困難な作業となります。
(※当行政書士事務所では青色申告の様式から建設業法様式への書き換え業務を行っています。
税込1万円。メール、FAX等でのやり取りで作成可能ですから県外からのお客様もあります。
☞ 該当のページ)
・この決算変更届出を忘れていると5年毎に来る建設業許可更新が受け付けてもらえなくなります。
毎年の決算変更届け出を省略して先へは進めません。次回の建設業許可更新の際に困らなくてもよいように直ぐに取り掛かりましょう。
・それではどのようにすればよいのでしょうか? 県の手引きに書いてありますよ。 捜すのが面倒くさいですか?
行政書士に連絡して作成作業および提出を代行してもらえば解決しますよ。
・行政書士の料金がもったいないのですか? 慣れない面倒な作業にご自身で取り組む手間暇を考えれば、貴重な時間を事業活動、営業活動に費やした方が賢明でしょう。
金額的にもその範囲でまかなえるのではありませんか。なにせ役所に提出に行き、後日返却される副本をもらいに行く日数も考えると大変な手間暇ですよ。
三重県津市の行政書士です。津市と松阪市の中間の香良洲町です。
建設業許可申請、経審 についての業務を行っています。
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