自分が発案した商標または銘柄の酒類

◇自分が発案した商標又は銘柄の酒類

自己商標酒類卸売業免許という免許があります。
この免許は自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売りするための免許です。

・一般的には酒造メーカーさんが自社の酒類に命名して卸売り業者に販売し、卸売り業者は小売業者に販売するわけですが、卸売り業者は「全酒類卸売業免許」という免許所持でしょうから「自己商標酒類卸売業免許」が登場する話ではありませんね。

・ではどのようなケースで必要となるのでしょうか。
私が過去に経験したケースでは、酒造メーカーさん以外の方が「発案して命名した銘柄の酒類(案)」を酒造メーカーさんに持ち込み製造してもらうケースでした。
その酒類を発案者が卸売りするために免許申請したケースでした。

稀有なケースかどうか私にはわかりませんが、発案者は過疎地域の方で、いわば「地域振興村おこし」的な側面を感じさせるケースでした。

・このケースでは発案者の「自らが開発した商標または銘柄」という事になりますから、その酒類を販売するためには「一般酒類小売業免許」を取得すれば小売が出来ます。

さらに「通信販売酒類小売業免許」を取得すればネットで全国販売(小売)が出来ます。

でもその地域の観光地物産店とか道の駅、ホテル売店等へ卸すためには卸売免許が必要です。このため「自己商標酒類卸売業免許」が必要となったケースでした。

本来の「全酒類卸売業免許」は非常に取得しにくい現状があるので、「自己商標酒類卸売業免許」を設ける事により申請が可能となったのです。

これで地域振興村おこしへの道筋が出来るわけですね。。

・ところで、「自らが開発した商標または銘柄」という事を書面で明確にしていくのは結構厳しい道のりだと感じました。
・☞ 酒販売免許申請のページ

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です