財務内容が悪いと許認可が受けられない

財務内容が悪いとい許認可が受けられない?

・私は許認可申請を中心に業務展開をしている行政書士です。
お客さまからご連絡をいただくとお客様の所在地におうかがいし、
お客様にお会いして説明をさせていただき、後日申請に必要な資料をいただいたり、
資料を入手するための委任状をいただいたりします。

・ところで資料を見る前に緊張する一瞬があります。それは・・・
「財務諸表の内容を見る前です。」損益計算書の内容は黒字状態でしょうか? 赤字だと要注意ですね。
貸借対照表に記載された財務内容は健全でしょうか? 債務超過だと要注意です。
もちろんそんなことは問わない。という許認可が多いわけですが、問われる場合もあるのです。
(私が取り扱っている許認可申請の範囲内での知識、経験しかありませんが・・・)
私の取り扱っている分野では「産業廃棄物収集運搬業許可」と「酒類販売業許可
」ですね。

残念ながら許認可が降りないケースだと判断した場合はお客様にその旨をお伝えして
ご依頼を白紙撤回させていただく事になります。辛いですね。せっかく声をかけていただいたのに。

・以上は原則ですが、場合によっては許可がおりるケースもあります。
含みのある言い方で恐縮です。
「産業廃棄物収集運搬業許可申請」においては、中小企業診断士作成の経営改善計画書等々を作成し、
その結果改善見込みがある場合ですね。5年以内に黒字化する場合ですね。
ただし、手間暇と費用をかけても改善見込みが描けなければ無駄になりますが・・・。

「酒類販売業許可」の場合では、申請者が法人であれば増資を行い債務超過を解消すれば、
今期の決算で貸借対照表の財務内容が健全化します。
ただし増資に相応の金額が必要ですから費用対効果の側面から慎重に考える必要もあるでしょう。

・ここで注意すべきは、許認可権限は管轄行政官庁にあるわけですから上記手法で安易に許認可がおりる、
と考えてはマズいですね。
もちろん、財務内容以外の事項に問題があり許認可がおりない場合もありますから。
まあ、お客様は自分に都合よく理解されますから慎重に説明して理解をいただく事が必要でしょう。

お問い合わせ
 行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

参考:産業廃棄物収集運搬業許可、  酒類販売業許可 

 

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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