農地を宅地として売りたい、農地転用の依頼が来た

農地を宅地として売りたい、農地転用の依頼が来た
・農地を宅地として売りたい。というお話は時々聞きます。
事実、私自身が休耕地を有しており、周辺が宅地なので宅地として売りたいのです。
この場合、市役所に農地法5条申請(届出)を行って農地転用の許可を得る必要が有ります。
これが第一段階ですね。(農地転用できる土地でないと許可がおりない

この場合、売主と買主が決定しており、買主は具体的な建築計画と建築図面を有している必要が有る。

・このケースであれば、農地転用許可が出れば、地目が農地でも所有権移転登記が可能です。
地目は農地でも買主は住宅建設に取り掛かれます。住宅が完成すれば地目変更登記ができますね。
これで一件落着ですね。

・でも私の所有地は、現状では買い手が見つかっていません。だから農地法の申請はできませんね。
ところで、この段階で農地転用の手続きをお願いしたいという問い合わせは来ます。
お話の内容は「農地を売るためには地目を宅地に変える事が好ましい(地目変更登記は土地家屋調査士業務)」
その前段階である農地転用手続きを済ませたい。(行政書士に依頼します)」という事です。
この考えは多くの地主に共通した「思い」のようですね。でもこれは無理ですね。
農地状態では地目変更登記ができない。家が建っている必要が有る。

強いて言えば建設業者に資材置き場として賃貸するのであれば雑種地に地目変更する事は可能でしょう。
(賃貸借前段階で農地転用許可は受ける必要が有る)
これであれば、建設業者との賃貸借契約が解除されれば、その後に住宅地目的の販売は可能なのでしょう。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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