農地法3条申請
農地法3条申請
・私は行政書士として農地法3条、4条、5条申請も手掛けていますが、4条と5条は農地を農地以外の目的に使用する申請、という意味から農地転用申請とも呼ばれます。
現代社会では農業以外の使用目的を志向する人が多いのだと感じます。
特に市街化調整区域では農地転用が制限されますから太陽光発電目的の4条か5条申請を依頼されるケースが多いと感じますね。
・ところで最近3条申請のご依頼がきました。正直なところ驚きました。
3条申請というのは、農業をするために農地を購入するための申請です。購入側が農業者として適正か? と問われるのだと感じています。 農業従事者の高齢化が進む現代では、新たに農地を購入して農業をする。というケースは少ないのでしょう。
だからでしょうか私には3条申請のご依頼はほとんどきませんね。
・私に依頼のきたケースでは売主の農地と買主の農地が隣接しており、何年も前から賃貸借により借主(買主)が耕作していた。という状況がありました。いわば買主が自分自身の農地と売主の農地を合体して耕作していた事実がありました。
だから農地の現状には変化が無く、所有権者が変わるという状況だけでした。
したがって農業委員会からの許可の際も特段の質問もなく無事におりました。
このような形で農地が利用されていく事は好ましい事ですね。
・現在、別件(別人)で5条申請の依頼をも受けていますが、売主側は兄弟4人の共有名義です。
その内の1人が窓口として私との接点を持っていただいております。
農地の所有者である父が死亡した際に、子供4人は各々別居状況だったため、共有名義にしたという事でした。
父と同居の子がいたらその子の単独名義に成っていたかもしれませんね。
・共有名義というのは次の世代(孫の代)になれば、孫8人の共有になっているかもしれません。
相続による所有権移転登記をすましていても共有者が多くいれば手続的にも大変ですよ。
・以前、行政書士会支部主催の無料相談会に相談者として来られた方が「実家の農地を弟と共有名義で相続する。その際の農地法申請の必要性」について問われたことがあります。このケースでも必要ですが、私としては共有名義に疑問を感じました。
「単独所有にした方が次世代の相続の際に無難では・・」と言いたかったのです。
でも相続の絡む財産分与のケースですから質問に対する回答以上の言葉を発するのは控えますね。
・思うに、共有名義の土地になれば土地に対する維持管理等の責任も共有でしょう。
という事は、相続に際しての所有権移転登記を義務化しても、「相続人皆の土地、皆の責任」となり、もっと将来は「そんな土地は知らない。見た事が無い。」という共有者が出てくるのでしょう。
・でもちょっと待って、少子高齢化の時代が進めば共有者も死に絶えて「知らないところにある知らない土地の所有者が私だけ?」という信じられないケースも出てくるのでは? ・・・くだらない想像をしています。
三重県津市の行政書士です。
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