遺言書の実行(遺言書記載内容の執行)
遺言書の実行(遺言書記載内容の執行)
「今後、遺言書を作成したい!」とお考えの方に読んでいただく事を念頭に記載しました。
・一般的に「遺言書を作成したい!」とお考えの方は多いと思います。
でも遺言書が実際に執行される場面を頭に思い描くという方は存外少ないようですね。
でも自身の死後が心配だから遺言書を作成するのでしょう!!・・・
そうだとしたら自分の死後も念頭に考えて対策すべきですよね。
次に不安材料と対策を幾つか挙げてみます。
①自身の死後に「遺言書が無事に発見されるのだろうか?」という不安を持ちませんか?
発見されずに相続が進行していく・・(遺言書を作成した意味がない)・・・
◇対策☞ 相続人に「遺言書を作成した旨を告げる」
②遺言書を作成した旨を相続人に告げれば、遺言書の存在を不安に思う相続人の一人が遺言書を毀損してしまう可能性がありますよね。
◇対策☞ 遺言書を公正証書で作成する(公正証書遺言書)→ 毀損・紛失しても公証役場で再発行してくれます。
③遺言書が効力を発揮するのは、不動産の相続登記とか預金の引き出し、有価証券の名義変更等でしょう。
という事は「記載内容の不備とか裁判所の検印が無いとかの不備を指摘されて、遺言書が無駄になる」という不安があります。
◇対策☞ 遺言書を公正証書で作成する(公正証書遺言書)→ 公証人という法律の専門家が作成します。公証役場で厳格な手続きの下に作成されるので裁判所の検印は不要。信用性が非常に高く、金融機関とか登記手続きの際に安心です。
④遺言書の内容を執行(実行)するに際して相続人間で揉めないか?
◇対策☞ 公正証書遺言書に遺言執行者を記載します(指名します)。最も信頼できる相続人の一人を遺言執行者とすれば安心です。
⑤遺言執行者に協力しない相続人がいれば遺言執行者が困るのでは?、執行できないのでは?
◇対策☞ 公正証書遺言書であれば遺言執行者が単独で執行手続きを進行出来ます。他の相続人の協力は不要です。
⑥公証役場とか公証人なんて知らない。どこにあるの? どうすればいいの?
◇対策☞ 行政書士などに橋渡し役を依頼するのが妥当でしょう。
三重県の方であれば私にご相談くだされば橋渡し役をさせていただきます。公正証書遺言書完成に向けて手順を踏み進めさせていただきます。立合人という第三者も当方で信頼できる人物(行政書士)を手配します。
全体的に意外に簡単ですよ。
◇三重県津市の行政書士事務所(津市と松阪市の中間です)
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