酒類販売免許の交付式
◇酒類販売免許の交付式
・私は行政書士として何種類かの許認可業務の申請代理を行ってきましたが、酒類販売免許申請には、「免許の交付式?がある」という特色がありました。
一般的に許認可申請は申請書類を管轄窓口に提出し、その後補正等が必要であれば補正を行い受理されます。
その後、役所内部の決済を経て何日か後に許認可証が交付される事になります。許認可証は郵送で送られてきたり、窓口にとりに行く事が一般的です。きわめて事務的に交付されるわけです。
・でも酒類の販売免許は違いましたね。申請自体は同様な流れですが、交付が異なりました。
申請者事業所の所在地を管轄する税務署において、税務署長がじきじきに交付してくれました。
しかも何人かの職員さんも列席していただきました。だから事前に「作業着ではなくスーツを着用して来署ください。」という内々のお話が来ましたね。面白いですね。
・交付を受けた方(申請者)の感想では、「列席者が何人も有り非常に緊張した。」という事でした。
このように交付行為に重きがあると、交付を受けた申請者の気持ちも引き締まると感じます。
その後の許認可事項遵守の姿勢が保たれると感じます。
・申請代理人である私の側面から言うと、お客様が許認可の重みを強く感じていただき、私にも感謝していただき、早々に私への代行業務代金を支払っていただきました。
・思うに、昔から酒屋はそれなりの信用があると言われていました。信用が無いと酒屋が出来ないという側面もあったのでしょう。だから免許交付式的な形式も行われていたのでしょう。
・信用云々については、他の許認可でも一定金額の預金がないと許可されないとか供託金を供託する必要がある。などという制約もありますから、酒類販売免許申請に限るわけではありませんが、酒屋は伝統のある業種なのだ。という印象を受けましたね。
・お酒の販売免許を申請されたい人は次のページもご覧ください。
- ◇三重県津市と松阪市の境界の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
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