民泊のビジネスモデル

行政書士である私の事務所にも電話で民泊についてのお問い合わせがありました。今後は民泊に関心のある方が増えてくるのでしょう。

住宅に人を宿泊させるといっても、民泊は事業ですから事業家になる心構えが必要となってきます。収入を得るためには経費も発生しますから収支決算が黒字になるように確かな事業計画を考える必要があります。「有意義であれば赤字でもかまわないよ。」という方もみえるでしょうが、基本は黒字経営です。

収支を黒字にする上での重要項目は売上高の確保でしょう。すなわち想定する客層に合わせた集客方法をとっていく事です。近年は「集客サイト」に登録して、スマホ、パソコンからお客様に検索していただく方法で集客するケースが盛んなようです。

採算を考える上での注目点は、民泊営業には年間営業日数の上限があり、年間180日を最大としている事です。1年365日の半分弱という事です。これでは休日のほうが多く、サイドビジネス的な営業だ。という声もあるようです。

ところで民泊新法の正式名称は「住宅宿泊事業法」ですから、すでに存在する住宅の一部を民泊事業に活用します。というのが原型でしょう。客対応も自分(住宅所有者)でします。という事であれば、営業日数は180日以下でも経費額が小さくて済むので、採算はとれるのではないでしょうか。ただこの場合は宿泊人数も少ないため小規模な事業になります。

これに対して集合住宅での民泊も認められています。ただし新築投資用マンションには認められておりません。新築は居住使用履歴がないからです。(※施行要領による)ただし居住といっても、少なくとも年1回以上の使用歴があればクリアできるため、居住の意味があいまいで疑問を感じます。

集合住宅であれば宿泊者数は多くなりますが、多くなれば消防法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、浄化槽法などによる設備投資の必要性が生じ、住宅宿泊管理業者への委託義務などの負担も発生します。経費が多くなってきますから採算面での不安を感じます。

もう一つの注目点は、民泊新法では「家主不在型の家屋」も対象としています。別荘・別宅、相続で取得した空き家、転勤により一定期間空にしている自宅、等を想定しています。空き家の有効利用にもつながるのかな。という思いもします。このような家主不在型の場合は住宅宿泊管理業者に業務を委託する必要があります。ここが採算性でのポイントの一つになると思われます。業務委託の経費が余計に発生するわけですから採算について十分な検討が必要でしょう。

今後は民泊のビジネスモデルが聞こえてくる段階に入っていくとは思いますが、どのような内容のビジネスモデルでしょうか。遅かれ早かれ「成功のケース・失敗のケース」が表面化してくると思います。始めるのはその結果を聞いてからでも遅くはないでしょう、それとも先手必勝ですか。

ところで新聞によると「民泊の届出は低調」なようです。その原因に「届出手続きの煩雑さ」を挙げていました。必要書類を整える事の困難さを多くの方が感じてみえるとの事です。ただ私には「一般的な許認可申請の際の必要書類」だからしかたがないのかな。とも感じます。

このあたりの事は許認可申請を業務とする行政書士に依頼すれば、届出人である皆様の負担は大きく減少するのかな。と思います。届出に係る費用も起業する際の必要経費、と考えていただくのが自然なのではないでしょうか。

※当事務所では民泊申請は業務としては行っていません。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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