親族間でのお金の貸し借り

一般にお金を借りる「金銭消費貸借」は借用証書を作成します。借用証書には返済時期、返済方法、金額(分割返済もある)、利息、その他条件を記載します。ところが親族間の貸し借りの場合は、親族だから借用証書も作成せず、返済条件もつけず、単に貸し借りの口約束の場合だけでお金を貸した。というケースがあります。親族間ではよくある事かも知れません。

その後、ある日突然に「貸した金を返してほしい。」という言葉を境に親族関係が険悪になる事があります。当初の貸借時点では返済条件を決めていないのですから、返済の請求があるまでは返済義務は具体化しないわけです(もちろん借主の自主的な返済はOKですが)。ところで返済の請求の際にも返済条件について触れていない場合は一括返済の請求という意思表示でしょう。でも債務者に一括返済資金がなければ返済できず、債務者が苦しくなります。そうすると「借入当初から5%の利息をつけて返せ」という利息請求を出せば早期返済効果がある考え、請求します。でも債務者を怒らせる結果ともなりえます。

一括返済が無理なら、返済の請求があった時点で返済方法とか返済回数などの条件について話し合いをすべきです。でも話し合いがもたれるとは限りません。そうなるとお互いの対立が深まります。本来は債務者に責があるわけですが、「無理な事は無理」なわけですから感情的になってきます。このような事にならないように、親しい間柄でも返済条件は決めて文書化しましょう。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です