農用地区域からの除外
自宅に隣接する農地にお子様の家を建てたい。と思うのはごく一般的な感情でしょう。でも隣地の農地は農業振興地域の農用地でだったとしたら……。基本的に子供さんの家は建てられませんよね(宅地化できない)。でも「農業振興地域整備計画の緊急変更(除外)にかかる申出書」という申し出を行えば農用地から除外していただける可能性はあります。
このケースで他にも土地を何か所か所有されている方の場合「他の所有地へ家を建てるのでは不適当である具体的な理由」を記載した書面を提出する必要もあります。お客さんに不動産の評価証明書を取得してもらい、そこに記載された土地について一か所づつ状況をお聞きしていく事になります。そして「家を建てるのは不適当である理由」を考えていくことになります。
幸いに自宅以外は農地ばかりの方であれば、農地間での比較になります。
農地の場合は上下水道、電気などの社会インフラが近くまで来ていないケースが多々ありますよね。そうすると自宅隣地が農地の場合は、すぐ横までは上下水道、電気などが来ている事になり、宅地化するのに最も適地という事になるでしょう。
社会インフラが近くまで来ていなければ家を建てるわけにはいきません。当然に周辺も全部農地でしょうから、農地の中に一軒家を建てるのは何かと都合が悪いでしょう。このように考えていくと、「他の所有地へ家を建てるのでは不適当である具体的な理由」が少しづつ埋まっていきます。でも「他に適した所有地」があればどうしますか。皆様の知恵を私に教えてください。
仮に農用地から除外できても次は農地法4条、5条「農地転用許可の申請」があるわけであり、しかも農地ですから造成する必要もあるでしょう。(除外申請、農地転用許可申請の専門家は行政書士です)
「開発の申請」も必要になる場合もあるでしょう。なかなか面倒ですね。家を建てるのは……。団地などで開発済みの分譲地を購入する場合は、上述のような面倒な申請行為の必要がありませんから便利であり多くの人を引き付けるのでしょう。
昔から続く集落から人々が出ていき空き家が増えていく昨今の情勢がありますから、集落の隣接地の農地に家を建てるケースであれば、将来的に空き家予防になりますから農業振興地域整備計画の緊急変更(除外)を容易にしてほしいと考える昨今です。
三重県津市の行政書士です。
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