ネット(WEB)での酒類販売業免許
◇ネット(WEB)での酒類販売業免許
・ネットで酒類を販売するには「酒類の販売業免許(通信販売酒類小売業免許)」が必要です。要は業として酒を売る場合は販売免許が必要となります。
・販売免許の窓口は税務署(酒税法)です。保健所ではありません。
・すでに酒類の小売業免許を取得して酒屋を開業いてもネット販売は別物です。別途通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。
・免許申請についての説明書は国税庁のホームページから検索すれば見れます。申請書一式も国税庁のホームページに掲載されています。
・申請書類は「作成する書面類」と「収集する書面類」に大別されますが、どちらの書面類もご自身で準備できます。時間を掛ければ。
・申請書には何をどのように書けばいいのか、収集する書面類に関しては、どの書面はどこの役所で交付してくれるのか。という事を順番に処理していけば準備ができるのですから。
・ところで酒類の販売業免許を取得するのは結構苦労する作業です。(あくまで一般論ですが)。簡単な申請書作成作業で済むと思ったら大間違いです。
経験のある行政書士に申請依頼を行うのが無難でしょう。行政書士に支払う代行料は高いと思われるでしょうか。
・安いと感じますよ。ご自身で体験されれば・・・。相当の時間と労力を必要としますから。申請書一式の作成に際して、難しくて戸惑う書類もあるでしょう。
やっとの事で作成して提出したものの、訂正・修正を求められる事がそれなりにあります。
単なる誤字脱字の程度ではなくて、根本的な箇所を指摘される場合もありますね。
その場合何回も税務署に出向く事になりかねません。
要は慣れていない書面作成と書面収集だから苦労するのだと感じます。
このような作業を苦痛に感じない方はご自身で挑戦される価値はあるでしょう。
・ところで税務署といっても酒税担当官のいる税務署は各県に1~2箇所ですよ(大都市を除けば)。お近くの税務署ではなく遠方の税務署まで行くのですから半日がかりの大仕事でしょう。
それを何度も重ねるとしたら・・・。(担当官は県内を巡回していますから、お近くの税務署に来た時を狙って行けば良いのでしょうが、でも皆さんにも都合がある事だろうし・・・)。
まあ、気長に構える姿勢が成功への近道でしょう。
- ◇三重県津市と松阪市の境界の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
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