コンビニの酒類販売業免許申請
コンビニの酒類販売業許可免許申請
・酒類販売業免許は小売業・卸売業に関して何種類にも分かれていますが、コンビニのような小売店舗では「一般酒類小売業免許」が必要になります。
なお、この免許では通信販売による小売はできませんからホームページ掲載の小売はできません。
・酒類販売業免許申請は結構煩雑なため時間も手間隙もかかるものです。
どのような書類を作成すればよいのか?
どのような準備をすればよいのか? といった詳細については国税庁のホームページをご覧いただければ掲載されています。
・でも酒の販売免許は申請書に必要事項を記載すれば完成する。といった程度の書類ではありません。
書類に記載する内容自体が「実態として達成されている」事が必要です。
例えば、販売経験があるとか、必要な講習を受けている人が居るとか、収支の詳細な計画があるとか、店舗計画、不動産の所有賃貸状況、その他諸々です。
・コンビニの場合は、フランチャイズ本部から店舗経営、商品等の陳列販売に関するノウハウとか各種計画資料が提供されると思いますし、免許申請に関してのアドバイスがあればご本人様自身で申請される(本人申請)方も多いのではありませんか。
全ての面倒を本部が見てくれれば問題は無いのでしょうが、一部の助言・資料提供にとどまり、申請行為自体はオーナーの仕事ですよ。といって突き放されては大変ですね。
慣れない申請をするのは想像以上の手間暇がかかるものです。
・許認可申請の専門家である行政書士に申請代行を依頼すれば、申請書類の作成、必要書類の取得、税務署担当者への説明協議、申請書類の提出などの煩雑さから開放されます。
是非、当行政書士事務所への御依頼をお考えください。
通常は申請代行一式を税込み10万円でお受けするのですが、コンビニの場合はフランチャイズ本部からの資料が充実していれば、当事務所の作業量も軽くなりますから業務代金を何割か値引きさせていただきます。
(応相談)
◇三重県 津市と松阪市の境界の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
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参考:☞ 酒類販売業免許取得のページ ☞ 酒類販売免許の交付式のページ
☞ 酒類販売業の種類 ☞ ネットでの酒類販売免許
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