経営業務の管理責任者に準ずる地位

経営業務の管理責任者に準ずる地位

・建設業者が建設業許可を取得したい場合、資格要件の一つに「経営業務の管理責任者」が必要、とあります。
これは一口で言うと、5年以上建設業自営の経験が必要です。という事です。
でも5年の経験のハードルが高いと感じる方が多いようです。個人経営の事業所にはとくにそう感じるようです。
建設業法の改正で若干の緩和がはかられました。

その内容は「建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験」がある場合も経営業務の管理責任者資格ありとなったのです。
一般的には「自分も該当する」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ところでこの「準ずる地位」と「補助する業務に従事した」という文言が微妙です。

・行政の手引きをみて判断いただきたいわけですが、表記が多くわかりにくいですね。
親方(経営者)と自分(従業員)しかいない建設業者だから「自分はNO2であり親方の片腕だ。何でも任されている。アルバイトなどを監督する権限も有している。」だから経営業務の管理責任者を補助する業務に従事している。と考える方もおみえになるでしょう。

・でもこの場合は該当しませんね。この場合はあくまでも「事業主と従業員」の関係ですね。管理責任者を補助する業務ではありませんよ
仮に法人の取締役(登記されている)であっても「準ずる地位」と「補助する業務に従事した」という条件に該当するのは容易ではないようです。
それ相応の権限移譲があり、それを証明できる証拠等が必要になってきますから、安易に考えてはダメですね。
迷うケースでは事前に管轄行政の窓口に行き、相談される事が必要でしょう。

・建設業法の改正により経営業務の管理責任者の要件が緩和された。という言葉が心地よく聞こえる人は多いという事なのでしょうか。この言葉が独り歩きしているのでしょうか。安易に感じている声に遭遇します。

・余談ですが、5年間の経営実績があってもそれを証明する書面(所得税確定申告書の写し)が必要です。 加えてその間毎年建設工事実績が必要であり、それを証するためには「建設工事請負契約書」とか「元請けからの発注書・請書」の写しが毎年分必要になります。

・「いずれは建設業許可を取得したい・・・」とお考えなら早くから準備に精を出しましょう。
種類の保管を十分に行う事が重要です。加えて適正な経理面での体制が必要となりますね。

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