建設業許可個人事業所の法人成り

◇建設業許可個人事業所の法人成り

・私のお客様で建設業許可を受けている個人事業所が法人成り(株式会社に変更)をされました。
この場合、個人事業所は廃業されますから建設業許可は消滅します。
新たに法人(株式会社)が設立されましたが、建設業許可は当然には引き継がれません。
新たに設立した株式会社が新規申請を行う事になります。 これが原則ですね。

・ところでご存じのように、令和2年の建設業法改正で個人から法人に建設業許可が引き継がれる制度ができました。
当然にこの制度を利用しようと考えました。
県の窓口に行きその旨を伝え相談した結果、感じたのは「個人事業主と設立後の会社との譲渡契約というのに厳格な仕組みがあり、それに耐ええるか。という問題がある」という事が理解できました。
要は申請者と申請代理人の二人がこの制度を十分理解しておりクリアできる体制、能力があるのか。というところですね。
私にとっては初めてのケースです。先輩行政書士の事例にも接しておりません。
加えて、新たな費用が発生する可能性とか期間的な制約もあり、リスクを感じます。失敗はできませんし。
という事で、安全な道を選ぶ事になりました。すなわち個人の廃業と法人の新規申請です。

・会社としての新規の申請になりますが、経営業務の管理責任者とか専任技術者の条件はすでに満たしており、財務諸表の内容も極めて単純でOK。という事で申請書的には手間暇が少なくて済みました。
ただし、許可面での開業、廃業期間の空白が40日ほど出ましたね。お客さまには事前にご理解をいただき、申請時期を調整して順調に終了しました。

・ここで記載したのは建設業許可の側面です。税務面、登記面では建設業許可と関係なく物事が進んでいるはずです。
そのあたりとの整合性とかを考えると致し方なかったのかもしれませんが、今後は許可を引き継ぐ制度についての情報と経験を得たく感じました。
新たな宿題を得ましたね。

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行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)
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参考:建設業許可取得新規申請

 

 

 

 

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