遺言書作成の重要なポイント
遺言書作成の重要なポイントとは
・私は許認可申請業務を中心に業務展開を行っており、遺言書作成に関する業務は原則として行っていないのですが、知人から相談を受ける事は時々あります。その実態は遺言書の作成をしてほしい。という話ですね。
・そういった時、私は公正証書の遺言書作成を勧めています。そうすると「そんな大げさなものでなくても・・・」
という返事が返ってきました。 公正証書と聞くと恐れおののいたのです。
次に「簡単な遺言書で良いのですが・・・」との言葉をいただきました。
簡単とは自筆証書遺言書を指しているようですね。
要するに自筆証書遺言書作成のお手伝いをしてほしい。という考えのようです。
でも色々と相談をしてみると結局公正証書遺言書を作成する。という事で落ち着きました。
続いて自分では無理なので私に支援してほしいと言ってきます。
支援といっても遺言書作成完了までの諸作業を代行してくれ、という事です。全面的な業務委託です。
・ここで私が重視しているのは「このお客さんの遺言書作成で重要な事は何か?」という事ですね。
相談があったという事は心配の種がある。それを解決する内容・手法でないといけない。
死後には遺言者の意向に沿った結果がでる。という事まで考えて答える必要が有りますよね。
・一般にお客様と相談していると、遺言書の記載内容には熱心に熟慮されますが、それでおしまい。
遺言書の作成自体が終着駅になっているという気がします。作成できれば目的達成だという感じです。
でもちょっと待って下さい。遺言書は紙ですよ。手足とか口はありません。
誰かが執行しないと日の目を見ないでしょう。加えて紛失とか毀損の恐れもありますよ。
だから遺言書の実行(執行)にも配慮すべきでしょう。ここまでを説明させていただきます。
・一般的には遺言執行者を遺言書に記載する(指定する)と便利です。親族の1人を充てるのが現実的でしょう。
となると、親族が遺言執行者として単独で容易に確実に執行できることが理想的ですよね。
加えて遺言執行者が「相続が発生した際に、自分自身が何をどうしたらよいのか」について事前に学習しておく事も要請されます。
となると結局公正証書遺言書が現実的と思うのです。
しかも紛失とか毀損に対して公証役場で再発行ができますし。
・少し横道にそれますが、相続を題材にしたテレビドラマは時々ありますね。それを見ていると、
相続とは複雑怪奇だと感じますね。相続を境に喧嘩別れになっていまきすよ。しこりが残ってしまいますよ。
だから遺言書を作成して相続人間の対立を未然に防ぐのですね。
でも自筆証書遺言書だとそこから新たなドラマが展開していきますね。奇々怪々です。
そうならないためには公正証書遺言書の安定性、安全性が光りますよ。
話しは変わりますが、以前、遺言書作成にかかる過程で私はテレビドラマ以上に想像を絶する経験をしたことがあります。“現実は小説より奇なり” という諺どおりです。
模倣されるといけませんので概要は記載しませんが、相続とは複雑怪奇です。
参考:☞ 当職の遺言書作成お手伝いの概要ページ
◇行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)
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