登記承諾書

登記承諾書

・行政書士の私が最近経験した事例を紹介させていただきます。
お客様の依頼を受け、市の所有地の払下げ申請を行い、払下げが決定し、売買契約書の作成を経て、お客様が購入代金の支払いを済ませました。私の行政書士としての業務はこれで一応の完了です。
でもお客様にとっては買主名義の不動産登記(所有権保存登記)が完了しない事には払下げが完了したとは言いません。
そこで登記の専門家である土地家屋調査士と司法書士にバトンタッチを行うわけですが、これまでの経緯からお客様(土地購入者)と両士業のパイク役としての作業が求められます。

・私は登記の専門家ではありませんから概略的な知識しかありませんが、売主(登記義務者=市役所)と買主(登記権利者=お客様)双方から両士業への委任状が必要だな。登記原因を証する書面としては売買契約書が作成されているな。
今回は道路の一部の払下げなので該当地だけの登記簿がない。したがって表題登記を行い登記簿の作成が必要。その後所有権保存登記だな。
払下げ申請書に添付書面として添付したから、地積測量図も土地家屋調査士により作成済み。
したがってパイプ役としての見通しがつくな。という認識を持っていました。

・まず地積測量図を作成してもらった土地家屋調査士と面談。彼が言うには「登記承諾書を市役所で発行してもらってください。市からの委任状は不要です。」と。私が想定した内容と違います。が、私はパイプ役ですから内容を変えるわけにはいかない。市役所に赴き、当該書面の作成を依頼しました。

・後日、市から登記承諾書が交付されました。何が書いてあるのだろう? ・・売買契約書を締結した旨、売買代金を支払い受領した旨、これにより所有権移転登記を承諾する旨。が記載されています。なんだ要約書だなこれは・・。なるほどと理解しました。
要は売買契約書の内容も委任状の内容も包含した書面なんですよね。

・次に司法書士に連絡です。以上の経緯を説明したところ「市からの委任状は不要です。表題登記がなされれば、表題部分に所有者の記載がなされます。この名義人と同一人物が登記権利者として所有権保存登記がなされるのであれば。」
という内容でした。この話は分かり易い内容です。すぐ理解できます。
という事で、今回は登記承諾書という書面について初めて知りました。

・行政書士でも登記に関連する事は知っておかないと自身の業務を遂行する過程で誤解とか不適切な発言をしてしまう可能性はありますから。 社会は広いですね。常に新たな経験が待ち受けています。これで今回の話しは終了となります。バイバイ。

◇当事務所は三重県津市と松阪市の境界の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
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