個人事業主が建設業許可取得

個人事業主が建設業許可取得

・軽微な建設業者の皆さんの中には建設業許可を取得して高額の工事を受注したい。とお考えの事業者の方もいらっしゃるでしょう。
建設業許可は個人事業形態でも申請して取得する事が可能です。わざわざ法人(会社)を設立する必要はありません。

・軽微な建設業者の方は元請先から「建設業許可を取らないと高額の工事は発注できないから不便だ。取得できなければ外注先から除外していく事になる。」といった元請先からの声がありませんか?

・建設業許可を取得できるか否かの大まかな目安としては次の通りです。
① 5年以上の経営経験がある → 個人事業者として5年以上確定申告を行っている。
② 専任の技術資格者が存在している → 例えば建設業法による技術検定合格等の資格取得者。
③ 欠格要件に該当しない事 → ご自身で調べてください。
④ 財産的基礎がある事(500万円以上の資金調達力)
⑤ 請負契約に関して誠実性がある事 → 倫理的な意味が込められているのでしょう。

◇すべて達成しているよ。という事であれば建設業許可に挑戦する事ができますね(あくまで原則ですが)
・各都道府県発行の「建設業許可申請の手引き」をネットで調べて読んでみましょう。「難しい。違和感がある」と感じるのが一般的ですよ。
基本は申請者ご自身で申請書類を作成して申請する事(本人申請)ですが、
現実は「難しい」「相当の手間暇が必要だ」と感じるだろうと思いますね。→ この場合はお近くの建設業許可を取り扱っている行政書士に依頼する(代理申請)方法が基本ですね。
中には「自分でチャレンジしてみたいが援助が欲しい」という方もいるでしょう。・・建設業事業主に代わり事務を扱う奥様方の声ですね。

・私はチャレンジ型の事務担当者様からのご依頼で「一部書類の作成」を業務としていただいた事が何件もあります。
県外からのご依頼が多く「電話・メールで依頼→メールでの資料送付→作成書類メール添付で納品」という流れですね。
この場合はあくまでも本人申請です。申請先の役所に行くのはチャレンジ型のご本人様か事務担当者様ですね。
・ところで、本人申請者の前に現れる壁(難関書類)は大体決まっていますね。

・私の料金は作成書類の内容にもよりますが、10000円~20000円(消費税別)といったところです。
申請先の都道府県窓口で私作成の書類にOKが出た後に送金いただければOKですよ。だから安心です。
電話での質問も受け付けています(無料)・・・ただし込み入った内容は無理ですね。誤解が生じますから。

お問い合わせ
行政書士小野和男(三重県津市)
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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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