公正証書遺言書の立会人
公正証書遺言書の立会人
・私の知人のA行政書士からの依頼で「公正証書遺言書の立会人」を努めさせていただきました。
A行政書士が受任した公正証書遺言書作成業務が大詰めを迎え、遺言者(業務依頼者)が公証役場に出向き、
公証人の前で遺言書の趣旨を述べるのです。
その際に立会人が2名必要です。1名はA行政書士、もう1名が私(A氏より依頼される)です。
・場所は四日市公証人合同役場です。近鉄四日市駅から歩いて数分のビルの2階です。立地条件はよろしいね。
でも専用の駐車場が無いのが残念ですが。
それはともかく、公証役場内で公証人と遺言者が対面し、遺言者の両脇に立会人が座る配置でスタートしました。
遺言者の意向を踏まえた遺言書の原案はすでに完成しています。公証人と遺言者の橋渡し役をA行政書士が行い、公証人による原案作成はすでに完了しています。
したがって遺言者が公証人の前で遺言内容を述べる(遺言書原案を口頭で述べる)事になります。
・正直なところ「さあ述べてください」となると、焦りますよね。当然に心の準備はできているはずですが、口ごもる姿を見る事になりました。頭の中が真っ白になっているのでしょう。
これを見て公証人が助け舟を出されましたね。遺言内容についての質問を発し、質問に沿って回答すれば遺言書記載内容について口頭で述べる事ができる。という仕組みです。次々と質問が出され、回答を繰り返す。といった感じで全ての記載内容を口頭で述べる事ができましたね。
立ち合い人の私はその内容を記憶して、後で公正証書原案の内容と確認して、正確であったので立会人の欄に署名押印しました。 遺言者と立会人の3名が署名押印を済ませ完成しました。
完成した原本は公証役場に保管され、写しである正本が交付されました。
遺言者の死後、遺言執行者が正本に基づき遺言内容を実行していくのですね。
・私は立会人の立場でしたから比較的楽でした。緊張する時間は限定されていましたね。
ところで以前には、私が受任した公正証書遺言書作成業務でA行政書士に「公正証書遺言書の立会人」
を依頼しております。津および松阪の公証役場を舞台としての業務でしたね。今回はその逆でA氏からの依頼でした。
津も松阪も合同公証役場ですが、公証人は1人のようです。これに対して四日市は公証人3人が在籍。
さすが産業都市ですね。桑名市、桑名郡、三重郡、鈴鹿市といった三重県の北勢地方を網羅しているのですから産業経済規模も津とか松阪とは比較にならなく大きいのかもしれません。
遺言書だけでなく、不動産の賃貸借契約書とか金銭消費貸借契約書、その他契約書等、経済活動でそれだけ公正証書の作成需要が多いのでしょう。
・今回は四日市という事で新たな経験をさせていただきました。
◇行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)
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