経理的基礎書類追加書類(産廃収集運搬業)

経理的基礎書類追加書類(産廃収集運搬業)
・産業廃棄物収集運搬業許可申請および5年毎の更新申請をする場合、直近3年の貸借対照表とか損益計算書といった財務諸表も提出します(三重県の場合)。
この場合、直前期の貸借対諸表の純資産の部がマイナス(債務超過)の場合は「経理的基礎書類(追加書類)」の提出が必要になります。
債務超過でない場合(資産の部>負債の部)でも損益計算書の経常利益とか当期純利益について直近3期の数字を平均した数字がマイナス(赤字)の場合は「経理的基礎書類(追加書類)」の提出が必要になります。(三重県の場合)

・ところで「経理的基礎書類(追加書類)」の様式を見てみると見慣れない内容に感じませんか! 目を丸くされる方もいるでしょう。
県の手引きには記載方法の説明がありますが、慣れない書類だと記載する内容自体が難しく感じます。書けないですよ。経理知識とか経営学知識がある方だと易しいと感じるかもしれませんが!

・作成の手順としては
① 様式3の書類から記載するのが順当でしょう。
② 次に様式1(法人)、様式2(個人)の作成ですね。
③ 最後に様式5(法人)、様式6(個人)の作成といったところです。

・難解なのは様式1(法人)、様式2(個人)に記載する「資金計画」と「改善に向けた具体策」だと思いますね。
「資金計画」については資金繰りの流れを記載しますが、そこに設備投資計画および返済計画が割り込んでくる。という形ですね。
「改善に向けた具体策」については現状の問題点を端的に記載し、改善策も端的に記載する。という事になりますね。
スペース的にも小さいですからポイントとらえ端的に記載する技術が求められます。長文は書けませんから。
加えてこれら一連の書類は相互に関連性が有るので、個々に別々の考えで作成するのはダメですね。
だから自社の全体の状況を分析して見つめなおして個々の部分を基礎から積み上げて作成していくという姿勢が求められます。

・話の側面を変えますが、赤字だと言っても節税を意識しての赤字? 形式的な若干の赤字だから事業を続ける意思がある? ・・・だから問題点があるとは思わない。そういう申請人もいるでしょう。むしろそれが実態では?

・もう一つ注意を要する事があります。
「産廃収集運搬業専業」の専門事業者と「建設業が主体、付随的に産廃収集運搬業が発生する」といった事業者とでは状況が異なりますね。 建設業主体の事業者は産廃収集運搬業の代金はメインの建設業の請負額に含めているのではありませんか? だから産廃収集運搬業単独での収支感覚は薄い。
それでも建設業と産業廃棄物収集運搬は各々別事業と考えて収支も別々に考える必要が有ります。
このあたりの頭の切り替えが必要ですネ。

・このあたりで結論に行きましょう。
こういった書類は説明書を見てご自身で記入できるのか否か。の見極めが重要でしょう。
できないとなれば専門家に作成してもらうのが現実的でしょう。
依頼先は行政書士ですね。
①「経理的基礎書類(追加書類)のみの作成を依頼して、基本書類は自分自身で作成する。→ 本人申請
あるいは
②「許認可申請全体を行政書士に依頼する」といった方法が考えられます。

・私へのご依頼の場合は、①であれば三重県外の方もOKです(実績あり)。
②であれば三重県内と周辺域の方なら対応できます。 お気軽にお電話をください。

◇三重県津市の行政書士事務所(津市と松阪市の中間です)
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