自己商標酒類卸売業免許申請
《自己商標酒類卸売業免許申請》
・酒類を販売するには酒類販売業免許を取得する必要があります。
免許は小売業が3種類、卸売業が8種類あります。 ☞ 酒類販売免許の種類区分.pdf (0.05MB)
・昨今、地域振興とか村おこし・町おこし等の商品開発で、地ビールとか地域特産品を原料に使用した焼酎、地域銘柄の清酒が全国各地でつくられています。
ところで、地域振興等で発案した酒類を試作するには酒造メーカーさんの協力が必要ですネ。
酒造メーカーさん側から見れば、特別の商品を試作する以上、試作にとどまらず商品化して採算ラインに乗せたい。そのためには相応の量を生産して買い取ってもらいたい。 と考えるのが現実的な姿勢ではないでしょうか。
・地域振興側にしても地域特産品として考案・試作する以上、地域特産物として利益の出る商品に成長してもらいたい。という目標があるでしょう。
そのためには地域の酒屋店舗、物産店、ホテル売店など幾つかの店舗で販売してもらわないと地域特産物と呼べませんよね。
加えて地域の飲食店、居酒屋などで飲食に提供される必要もありますよね。
・という事は販売ルートなどの構築も必要ですね。・・ここでちょっと待った・・。
酒類は酒税法による制約があります。販売するには酒類の免許(小売免許・卸売免許)を取得する必要が有ります。
それでは誰がどのような免許を取得すれば良いのででしょうか? ここが重要ポイントですよ。
・こういった場合、酒造メーカーから特産品酒類を仕入れる側(事業者)が「自己商標酒類卸売業免許」を取得して地域の複数小売店舗等に卸売を行う。地域の小売店舗は各々「一般酒類小売業免許」を取得する必要が有ります。地域の飲食店は酒類の免許は必要ありません(消費者ですから)。
ホームページ等によるネット販売を行う場合には「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
・これらの販売免許を各々が取得する事により、量的に多く販売できる環境が整います。そうなれば製造コスト販売コストも安定し安価になり収益の出る商品として一本立ちできる。という事になりますネ。
◇申請方法
申請者が申請書類一式を作成して管轄税務署に申請するのが原則ですが、申請書類作成から申請書類提出にかかる作業を行政書士に依頼する事ができます。(その場合有料ですが)
・酒類の販売免許申請は、申請の手引きを見ていただければわかると思いますが、相当に煩雑です。
書類の量も多く、なじみの薄い内容の書類の作成を求めています。
なれない申請作業に取り組めば日数と労力が必要です。
行政書士に依頼(外注)して申請人はご自身の仕事に専念された方が賢明。と判断されるお客さまも多いですね。
・当事務所では酒類販売業免許取得について、申請作業の代行をさせていただきます。(原則、三重県内のお客様)
申請書面類の作成、証明書類の取得、税務署酒税担当官との事前相談、申請書提出、等につき、代行させていただきます。
料金は10万円(消費税別)を基本とさせていただきます。
・申請先は申請卸売所在地の管轄税務署ですが、酒類販売免許取得の審査担当官は津税務署に配置されて三重県内全域を担当しています。(当事務所は津市ですから津税務署配置の酒税担当官との事前相談には利便性があります。)
行政書士への依頼を迷って見える方は一度お電話ください。ご質問にお答えさせていただきます。
・県外のお客様の場合は、申請者ご本人様へのアドバイス(一部書類作成可)という事であれば対処可能です。
◇お問い合わせ:☞ 電話090-5872-0705 メール
◇三重県津市香良洲町の行政書士です。津市と松阪市との境目近くです。
ご連絡いただきましたらお客さまのところにおうかがいします。土日休日でもOKです。(三重県内)
参考
①:☞ 自己商標である旨の説明資料
④:☞ 販売管理の方法における取り組み計画書
⑤:☞ 免許申請店舗の登記を貸主がしていない場合の対策
⑥:☞ 酒類販売免許の条件緩和申出書
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