営業所の技術者とは

営業所技術者
建設業許可申請を受けるには営業所の技術者を営業所に設置する必要があります。
営業所の技術者に成るには資格を得る必要が有ります(試験に合格、実務経験を有する)
小規模な建設業者の場合、事業主様が経営管理責任者と営業所の技術者を兼務されるケースが多く散見されます。

◇資格を得るには

  • イ、 学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定の学科卒業後5年以上、大学(高専・旧制専門学校を含む)所定の学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  • ロ、 10年以上の実務経験を有すること(学歴・資格を問わない)
  • ハ、イ・ロと同等以上の知識、技術又は技能を有すると認められたもの(別に定める国家資格を有する者。施工(管理)技士、建築士、技術士など。)
    ☞ 試験の種類と得られる工事資格(三重県の手引きより抽出)
    ※ 試験合格を目指すのが一番確実な方法だと感じます。

※ 詳細な規定がありますので、建設業許可申請の手引をご参考ください。

 建設業許可のページ
◇三重県津市の行政書士事務所
お問い合わせ
 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です