建設業許可決算届出(事業年度終了届出)

建設業許可を受けたると、その後の決算期毎に「事業年度終了後の届出(決算報告届出)」が必要となります。この届出は必ず提出する必要があります。提出しない年度があれば、その後に訪れる「建設業許可の更新」が受け付けてもらえなくなります。すなわち許可が出なくなるという事です。

この届出は決算終了後4カ月以内に提出する事が義務付けれています。法人事業所(会社)の場合は、決算期終了後2カ月以内に法人税の確定申告を行いますから、その際の財務諸表を基に書面を作成して決算期後4カ月以内に提出します。個人事業所の場合は12月末が決算期ですから4月末までに提出する事になります。

この届出は確定申告に使用した財務諸表を建設業法の書式の財務諸表に書き換える必要があります。加えて、工事経歴書、直前3期分の工事施工金額も書面で提出する事になります。しかもこの届出書面を基に、その後に申請する経審(経営事項審査申請)の書類を作成していく事になりますので、公共工事を受注したい事業所では必ず期間内に提出する事が重要になります。提出時期が遅れますと公共工事の入札ができない期間が生じる可能性があります。

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