事業報告書の書き方(建設業許可)

◇事業報告書の書き方(建設業許可)

・建設業許可申請を受けている場合、毎会計年度終了後に事業年度終了届出(決算変更届出)という届出が必要となってきます。

ところで届出書面の中に「事業報告書」というのがあります。特例有限会社は必要ないのですが株式会社は必要です。
株式会社といっても大企業ではなくて親族経営の小規模事業所でも必要です。
財務諸表一式は税理士さんが法人税法等の確定申告のために作成していただけますが、その中には事業報告書はありません。

だから建設業許可の「事業年度終了変更届出(決算変更届出)」のために別途作成する必要があります。この作成が難しい、面倒だという声を聞きます。
自社の事はわかっているつもりでも、いざ作成となると適切に作成するのは意外と難しく苦痛なのでしょう。
加えて昨年と同じではまずいので変化を持たす必要もある。・・気が重いですね。

初めての人にとっては見本が欲しくなりますね。県の手引きには載っているようですね。でも非常に丁寧で、量的にも質的にも充実しています。
でも充実している内容をまねるのも難しいものだと思います。
色々書くうちに自社の現状とは違ったことを多々書いてしまう危惧を感じますから。
「過ぎたるは及ばざるがごとし」にならないようにしないと。

ところで、形式は自由ですから。割愛して自信のある個所を中心に適度な量で書いた方が良いでしょう。
これでも難しいと感じる方もみえるでしょう。
多分、自社を内から見てはいるものの、外から見る事は難しいのでは無いのでしょうか。
加えて昨年と同じではおかしいので書くのが苦痛に感じる事もあるでしょう。

・私は行政書士ですからお客様の事業報告書を作成する事は度々です。
その手法としては、
①お客様からその年度の特徴的な出来事と印象を聞きます。

②次に直近3年程度の損益計算書を比較して気付いた事とか単年度の状況を記載します。
損益計算書は収支計算から損益額を算出する書面ですから、収支面からの記載となります。
特に売上高(工事高)、売上総利益、営業利益、経常利益の各段階に注目します。

③その次に貸借対照表を見ます。これは資産と負債の対比書面ですから財務上の安定性に重きを置き分析します。これも直近3年の比較と単年度の状況から記載します。
支払能力側面からと借入金の過多にも注目して記載します。

以上の各注目点を勘案し、原案を作成してお客様の判断を仰ぎます。

・書面に量的制約はありませんから少量でもOKでしょう。あまりこまごまと記載して量が多くなればなるほど見当違いの事を書くミスを犯しやすいものですから要注意だと思いますね。

そして最期に、これからも業績向上に努める所存です。という文言で締めてお茶を濁しています。

・これで良いとは言えませんが、行政窓口で指摘された記憶がありませんから、基本的に奇妙でない限り尊重していただいている。と感じています。

貴方ご自身で事業終了届出(決算変更届出)を作成される場合で、事業報告書が「どうしても書けない」「適切な表現ができない」「財務諸表の分析ができない」などといったケースでお困りではありませんか?

当事務所で作成させていただきますよ。(3年分の財務諸表を見せていただければ)。
費用は税抜き1万円。でお受けします。
メールでのやりとりで資料送付とか業務遂行はできますので日本全国対応可です。(完成後メールで納品)
お気軽にご連絡ください。
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◇お問い合わせ  行政書士小野和男
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

参考: ☞  建設業法様式財務諸表の作成     経理的基礎書面の作成(産廃収集運搬)

    ☞ 産業廃棄物収集運搬業新規許可申請

※このページは私のホームページの中では比較的来訪者の多いページです。
若干の驚きもありますが、世間の関心が高いというか需要があるという事でしょう。
ただ、建設業許可以外の目的で来訪下さった皆さんには期待外れをお詫び申し上げます。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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