商号を考える際の注意点

商号を感ある際の注意点

会社設立にあたって重要な項目に商号というのがあります。商号は会社のイメージに結びつきますから命名にあたり熟慮されると思いますね。

会社設立の前には法務局に行き『商号調査』をします。同じ商号がないかを調べるのです。以前は1つの市町村内に同じ商号の会社は設立できませんでした。でも今は同一の所在地に先行して同一商号が登記されていなければ設立できます。ただし可能だからといっても実在する会社と同一名の会社を設立すればトラブルが起きるのは必定です。避けるべきです。

ところで商号というのは会社名ですから、必ずしも営業上で周知されるとは限りません。別途事業所名を作り、事業所名が世間に周知されていくケースも多々あります。例えば、商号は「株式会社A」として、事業所名は「〇〇ゴルフ場」とするのです。世間では「〇〇ゴルフ場」という名称が周知される事になり、商号の「株式会社A」を知る人は少ない。このような会社も幾つもあります。
特にサービス業では社名と店名を区別されているケースが多いように感じますね。

別の側面から見ると、「〇〇ゴルフ場」の経営がA社からB社に代わったとします。でもB社も『○○ゴルフ場』の名前をそのまま継続使用するケースもあります。周知されている名称を継続した方が経営戦略上有利だと判断したらですが。このように考えると、会社のイメージ戦略としての名称は、何も商号だけではありませんね。

商号を決める際の注意事項としては、会社の種類に従い、株式会社とか合同会社の文字は必ずつける事が必要です。逆に会社でなければつけてはいけません。次に、使用できない文言もあります。例えば銀行でなければ銀行の文言は使用できません。要するに商号の適否は、『その商号が登記できるか、できないか』です。ご自身が考えた商号を法務局の法人登記部門の相談制度を利用して相談されればよいと思います。

話を変えますが、私は行政書士ですが法人設立等の業務は行っておりません。許認可業務です。
なかでも建設業許可申請の業務が多いのです。 建設業であれば一般的に (株)○○建設、 △△建築(株)などといった建設業だとすぐに判る称号が多いのですが、最近は横文字の称号を目にする事も増えています。
読んでみても業種は不明。建設業を推測するのは無理なものもあります。

中には他業種と勘違いする称号もあります。聞いてみると兼業を有している場合ですね。過去に営んでいた称号を今でも称している場合もありましたね。 婚姻で改姓した方が改正前の姓を冠した称号を使用しているケースもありました。
いずれにしても定着した称号を重要視しているというか、変える事によるデメリットを考えての事でしょう。

私の場合は個人事業ですが「行政書士小野和男事務所」です。もう少し洒落た名称にしたかったのですが、基本に沿った名称にしました。なぜならトラブル回避には基本が無難だからです。 名称で集客する業種とは思えなかったからです。
まあ、洒落た名称にするには私自身にオシャレが求められますね。野暮ったいので無理ですよ。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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