未納の税額がない旨の証明書には盲点があった

未納の税額がない旨の証明書には盲点があった

・私は行政書士ですが、お客様から「酒類小売業免許申請」の業務をいただき、申請書類の作成を行っていた過程で経験したお話です。
申請には申請書類一式のほかに多数の添付書類があり、添付書類を取得する作業が必要となります。

添付書類の中に「地方税の納税証明書」というのがあります。
具体的には都道府県の発行する納税証明書、市町村の発行する完納証明書を取得するわけですが、証明書に記載してもらう内容は、「①未納の税額がない旨、②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨」です。

私はお客様(法人)の委任状を携えて県税事務所に行き、納税証明書発行の申請を行いました。
窓口担当者が言うには「未納の税額がある」というのです。「それはおかしい。何が未納なの?」と私は反論。
窓口担当者は「自動車税です」というのです。自動車税は5月末までに支払う必要がありますが、今は5月中旬です。
納期限までにはまだ日数があります。

窓口担当者は「すでに納税通知書(請求書)を発送していますから、納付されるまでは未納状態になります。」というのです。
確かに納税通知書は5月初旬に発送されます。 でもまだ納期が来ていません。だから滞納ではありません。でも請求していますから請求分が未納状態だと主張するのは一応理解できます。
驚きました。 滞納と未納の違いを突き付けられました。このような事があるのですね。

窓口担当者は時期的に微妙な時期であった事を詫びていただきましたが、請求内容に沿った証明書は発行されませんから再度請求に来ることを告げて窓口を去りました。

私の経験不足といえばそれまでですが、要は「きちんと納税している申請者だ」という内容の証明書を求められたわけです。
その状態にあるわけですが、証明書は発行されない。という何とも不可解で不愉快な出来事でした。

・将来多くの許認可申請が電子申請になっていく事でしょう。電子申請では納税証明書等は必要事項を入力すれば自動発行されるのでしょう。多分。 でも今回のようなケースに遭遇すれば、当然に発行されませんから電子申請作業は中断するでしょう。申請者にはその理由がわからない。「あなたは県税が未納です。」と表示されても滞納はないのですから申請者には見当がつかないのでは・・・。 機械相手に質問してもらちがあかないのでは・・・。

そんな事を考えると興味がありますね。今後このような事が起こるのか? その結果どうなっていくのか? こんな事なら行政書士に依頼したほうがよかった。という人が増えるような気もします。 そうあってほしいですね。 そうなると確信していますよ。

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