これは秘策です

これは秘策です

・新規に建設業許可申請を行うにあたり、建設業法による形式で作成した貸借対照表が必要です。作成はどうするの?

法人形態の事業所(会社)であれば、法人の貸借対照表と建設業法の貸借対照表は極めて似ていますから転記作成が容易でしょう。というか、法人の決算・申告は税理士に依頼しているでしょうから税理士さんに頼めば作成してくれるでしょう。

問題は個人形態事業所です。個人の場合は所得税の確定申告で税務署に提出した財務諸表の写しを基に作成します。

・でも、青色申告決算書で毎年所得税の確定申告をしているから損益計算書は作成しているものの、貸借対照表までは要求されていませんから作成していませんよ。という方もいると思います。

・これでは建設業許可申請の貸借対諸表はできません。元が無いのだから。でも何とかしないと。・・・

・結論から言いますと「新たに作成するしかありません」。そんな事ができるのでしょうか。
これは秘策ですが・・・。
貸借対照表を良く見てみましょう。「貸借対照表の各勘定科目には特徴があります。ここにヒントがあるのです。」 よく見ると、たしかに一部の勘定科目は数字を拾う事ができるでしょう。
でも勘定科目は沢山あります。聞いた事のない事業主勘定とか資本金勘定はどうするの。

・この数字で適正な数値を出せる方法は秘策中の秘策です
この結果、全く根拠のない空想の数字を並べた貸借対照表ではなく、それなりの根拠ある数字での作成は可能となってきます。

・そこで提案します「本人申請のケースで建設業許可申請様式(個人用)の財務諸表の作成でお困りの皆様に・・」
もちろん根拠ある数字で構成された貸借対照表の作成ですから、お申込みのお客様に色々と資料をいただいたり、調べてもらったりというご負担は必要となりますが・・・。

当事務所では「青色申告用の決算書から建設業許可申請様式の財務諸表の作成作業」のみも受託いたします。
貸借対諸表が無い場合は「お客様と相談を重ねながら貸借対照表を作成します。」

(消費税込20,000円、後払いですから安心です)。これで本人申請の道が開けますよね!
(※青色申告決算書に貸借対照表が作成してある方は総額10000円でOKです。)

◇津市香良洲町にある行政書士事務所(行政書士小野和男)
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☞ (参考)建設業許可のページ

 

 

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