中小企業診断士による診断書(産廃収集運搬業許可申請)
中小企業診断士による診断書(産廃収集運搬業許可申請)
・久しぶりに原稿を書かせていただきます。
4年ほど前に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関わったお客様から久しぶりの連絡が入りました。
このお客様は本人申請の方で、私は前回一部の書面作成の依頼を受けたため関りを持った方です。
・今回は中小企業診断士を紹介してほしい。診断書が必要なのだ。というお話です。
前回から更新までまだ1年あるのに? と不思議に思ったところ、今回は会社で産廃収集運搬業の
許可をといりたい。との事でした。 既存許可の更新はしないとの事。 なるほど。
・ところで今回も本人申請です。前回私が依頼を受けた個所は今回も依頼をする。との事。
県の窓口で中小企業診断士の診断結果が必要だという事で提出を求められたとの事。
私は早速旧知の間柄である中小企業診断士のM氏に連絡を取りました。
彼とは前職での同僚。もう40年以上の知り合いです。彼にとってはこの類の仕事は初めて。
とりあえず若干の勉強をしてもらい、その後私の私案を提示。これを踏まえ、2人でお客様の所にGO-.
・直接お客様に面談してもらい、事業所を見てもらい、資料を見てもらい、収集運搬車両等も見てもらい。
という事で当日の作業は終了。 後日診断結果をいただきました。
・私も産廃収集運搬業許可申請には幾つも関わっているわけですが、中小企業診断士の登場を
要請したのは初めての経験。
お互いに退職後もそれぞれの道を歩んでいるわけですが、久々に接点を持て充実感を得ました。
ただ正直なところ、私は中小企業診断士の登場を必要とするお客様は歓迎しません。というのが本音です。
だから今後も旧友を温める機会は持ちにくいですね。残念ながら。
その理由は許認可ですから許認可が得られる事が大前提です。お客様の業績が悪すぎたらいかんともしがたいでしょう。
お客様にとっては許認可が得られないのであれば業務依頼(行政書士、中小企業診断士)をする必要が無いのです。ムダ金は使う必要はないのですから。
という事は、事前に業績を分析して私なりの判断をしないといけない。という事になります。
お断りするケースであれば早い段階で断るべきだと感じます。悩ましい問題です。
今回は本人申請なのでそこまで慎重になる必要が無かったので助かりました。
ところで、後日今回のお客様から連絡が入り、無事に許可がおりた。という返事をいただきました。
本人申請のお手伝いですから割り切れた業務でしたが、とりあえず良かったですね。一件落着。
◇行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)
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