会社定款に記載する事業目的

会社(法人)の場合、定款に事業の『目的』を記載する必要があります。定款に記載した事業目的は会社登記簿にも記載します。仮に目的の変更を行う場合は『定款変更』と『変更登記』の両手続きが必要になります。

商号などと異なり、目的には関心の薄い方が多いのではないでしょうか。会社設立の際に初めて目的というものが必要だという事を知り、設立当初に会社が行う事業を目的として登記した。その後、事業拡大から周辺事業にも進出。その新事業資金の融資を銀行に申し込んだところ、「新しい事業は登記簿の目的欄に記載されていませんから融資できません。」という事が起こり得ます。私は前職時代に何度か遭遇したケースです。この場合、定款変更と目的変更登記を経て再度の融資申し込みを行う事になります。登記にはそこそこの期間と費用がかかります。

こういったケースを想定し、変更登記の必要が無いように、会社設立時点から複数の事業目的を定款に記載しておくケーが多いのも事実です。設立当初は営業していなくても、将来営業する見込みのある事業を目的に加えるという事です。だから多くの会社では登記簿の目的欄には複数の目的が箇条書きに記載されています。だからといって当初から膨大な数の目的を記載すると、何を行う会社なのか判然としませんから好ましくないでしょう。登記申請も円滑に進まない可能性があると聞いています。多くとも10本程度に止めた方が良いのでしょう。

目的はある程度具体的に書く必要がありますから、『小売業』『製造業』といった漠然とした記載は好ましくありません。『食料品の販売』とか『プラスチック製品製造業』などという程度にまで絞り込む必要があります。逆に絞り込みすぎて『ビールの販売』とすれば日本酒の販売は目的外になってしまいます。『酒類の販売』とすべきでしょう。それ以外では、合法性と営利性に注意します。違法行為は目的にできません。非営利活動も会社の目的にはできません。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です