建設業許可業種追加と更新申請

建設業許可業種追加と更新申請

・建設業許可では建設業の種類(工事業種)により29業種に細分化されており、建設業許可は細分化された工事業種毎に許可される事になっています。

細分化された工事業種とは、例えば電気工事、舗装工事、管工事、左官工事などという具合です。

したがって、仮に舗装工事、管工事では建設業許可を取得していても、それ以外の工事業種では許可を取得していない。というケースは多々あります。というか、それが普通のようです。

一般的には建設業許可を申請するには細分化された業種毎に専任技術者資格がないと許可申請できませんから取得している工事業種の範囲内で許可を受ける事になるのですね。というか営業上不要な工事業種についてはわざわざ資格を取る意味がありませんよね。

・ところで建設業者の中には既に許可された業種以外の許可を取得したい場合も多々あるでしょう。この場合は「業種追加」という許可申請を行う事になります。

当然に申請工事業種の専任技術者要件を満たしていないといけませんから、その業種の資格取得が必要になります。(取得者を採用すれば要件を満たせますね。)

 

・話は少し変わりますが、建設業許可は5年で失効しますので5年ごとに更新申請を行い、許可期間を伸ばしていく事が必要になります。これを繰り返しながら許可を維持していくのです。

そうすると、途中で「業種追加」をした場合は、追加業種が5年経過するまでに既存の許可申請業種の更新時期が到来します。要するに「既存」と「追加」の更新時期にずれが生じるのですね。

これでは都合が悪いので直近の既存許可業種更新時に追加業種分の許可も更新することになります。そのようにして更新時期を統一する必要があります。

ただし、業種追加申請時にあわせて既存許可申請業種(先発隊)の更新申請を前倒しですることも可能です(同時申請)。後発隊にあわせて更新時期を統一するのですね。

この場合期間短縮となり不利なようにも感じますが、別途何かメリットがあるのでしょうか。

・基本的に許可更新申請と業種追加申請は、申請書面において共通性が多々あります。だから同じような申請行為を短期間に2回することになりますから、これを1回に統一すれば手間隙が省ける。費用も節約できる。という側面があります。

業種追加は経営上必要不可欠でするのでしょうから先延ばしにできませんよね。
だったらそこで期間統一して足並みをそろえ、次回はその5年後にしましょう。という事ですね。
ちなみに実費と行政書士費用も軽減になるでしょうね。

行政書士小野和男三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)
お問い合わせ
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です