所得税納税証明書が出ない(産業廃棄物収集運搬業)

新規に産業廃棄物収集運搬業申請を行う場合、添付書類の一つに「所得税の納税証明書」というものがあります。所得税ですから国税です。国税に関する証明書の発行は税務署です。

ところで「所得税の確定申告書」は税務署に提出しますから、申告者は税務署で納税証明書が発行されます。しかし給与所得者は所得税であっても年末調整をされますから、年末調整の個人別の書類は市町村に提出されます。税務署ではありません。(※合計表などは税務署に提出しますが)だから税務署で納税証明書を求めても数字が記載されない証明書の発行になることがあります。

では市町村窓口で求めた場合はどうでしょうか。市町村は市町村民税の納税証明書を発行します。そうすると給与所得者の所得税の納税証明書の発行は誰がするのでしょうか。実際のところ私も知りません。

個人経営の事業所で経営者が亡くなられ、事業に従事していた後継者が事業主となり新規の産廃収集運搬業許可申請書を提出する際には、後継者(税務上は専従者給与をもらっている給与所得者)の所得税納税証明書は前述の様になります。

専従者である後継者から所得税の源泉徴収をして、税務署に納税していたのは前経営者(故人)ですから、後継者には責任はありません。(納税証明書について責任を追及できない)

結局後継者が申請する場合は新規申請になりますから起業と同じようになります。

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