民泊新法の留意点(住宅宿泊事業法)

最近あるお客様から民泊新法についての質問がありました。民泊新法は平成29年6月交付で平成30年6月施行ですからまだスタートしていません。

民泊新法は正式名称が「住宅宿泊事業法」となっており、お客さまが宿泊するのは「人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当する住宅」となっています。これに対し旅館業法による宿泊施設は「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿泊所営業」の3種に区分されておりますが、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されております。

そうすると民宿と称する営業は、現在では旅館業法による許可を受けていますが、民泊新法にも該当するのか。という疑問を感じます。要は、自宅に宿泊させるのだから今後は民泊新法の届出だけで民宿と称した営業ができるのか。という疑問です。私はその答えは、わかりません。

しかし、住宅宿泊事業法では届出住宅に人を宿泊させる日数は年間最大180日。となっています。民泊は、いわばアルバイト的事業形態である事を意味していると感じます。これに対し180日以上営業したければ旅館業法による許可(民宿であれば一般に簡易宿泊所営業)をとりなさい。という事です。でも季節的にしか稼動していない民宿だと事実上年間180日未満の営業実績しかない。というケースもあるでしょう。

ただし、民泊新法による住宅では「住宅宿泊事業(民泊)」という所定の看板を公衆の見やすい場所に掲げる必要がありますから、民宿という言葉が定着している現状では、お客さまは民泊と民宿は別物として判断されるでしょう。

ところで、宿泊に提供する届出住宅の意味が重要です。常時は居住していない家屋(空き家)がいくつかあります。「別荘・別宅」「転勤後空家にしている自宅」「相続した空家」「投資用マンション」等です。

「住宅宿泊事業法施行要領」によると、生活の本拠としては使用していなくても、これに準ずるものとして少なくとも年1回以上使用していれば届出住宅とみなせるという事です。投資用マンションは投資目的ですから民泊には使用できないという事になりますが、別荘、転勤後の空き家にしている自宅、相続した空家などは適度に居宅として使用していれば民泊の対象物件に該当するという事です。ただ微妙でしょう。現実的には具体的な事例ごとに判断されるべきでしょう。

加えて留守にしている物件に人を宿泊させるとなると、住宅宿泊管理業者を決めておかなければなりませんから収支計算の上からも微妙でしょう。

いづれにしても制度がスタートすればいくつかの疑義は生じてくると思います。その結果を受けて判断がなされ、制度が成熟していくのでしょう。
※当事務所では民泊に関する申請業務は行っていません。

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