解体工事は建設業ですか

現在建設業法による建設工事の種類は29種類あります。29種の中で一番新しくできたのが解体工事です。それ以前は「とび・土工・コンクリート工事」に包含されていました。分離独立したのです。

解体工事以外の工事は、物を造る工事です。何らかの工作物ができるか、改良するのです。これに対し解体工事は工作物を解体してなくしてしまう工事です。建設という文字を眺めているとなんとなく疑問を感じます。でも工事作業には違いありませんよね。

それでは工事現場で工事作業をしている業者は全て建設業でしょうか。

クレーン車に乗って鉄骨を釣り上げている人は「オペレーターというクレーン車の運転手で、クレーン車賃貸業」です。サービス業です。ダンプカーとかコンクリートミキサー車は建材業ですから小売業の類です。(ただし土建業者も所有していますから、一概に断定はできませんが)。

いわば各種各様の人々が工事現場では働いているわけです。最近ふと疑問に感じた事を書いてみました。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です