身分証明書・登記されていない事の証明書

許認可申請をする場合に提出する書面として「身分証明書」という証明書があります。市町村が発行する証明書です。本籍地の市町村で請求して交付されます。

聞きなれているようでも、なじみがない証明書です。多分見た事がない方が多いのでしょう。その内容は「禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない」 「後見の登記の通知を受けていない」 「破産の通知を受けていない」が記載されています。

この書類と似ている書類に法務局が発行する「登記されていない事の証明書」というのがあります。その内容は「後見登記等ファイルに成年被後見人、保佐人とする記録がない事を証明する」というものです。

要は両証明書共に「問題なく法律行為ができます。」という事を証明しているのですね。ただ名称から内容が推測できないところに行政らしさが感じ取れます。

ところで、この証明書は東京法務局あるいは県庁所在地の法務局支局が発行窓口になっていますから、遠方の方は郵送で請求する事になりますね。このためか、地方都市の地方法務局支局は法人登記申請も窓口でもなくなりましたから、以前より閑散と感じます。

話は変わりますが、社会生活では「身分証明書を見せてください。」と言われれば「本人確認のために、住所・氏名・顔写真」等の提示を求められているのですから自動車運転免許証とか学生証を提示すれば事が足ります。法律と実社会の隔たりを感じますね。そういえば「社員」とか「善意の第三者」などという言葉も法律上と実社会では意味が異なって使用されていますね。興味のある方はご自身で調べてみてください。

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