事業改善計画書・売上高内訳書
事業改善計画書・売上高内訳書
ご自身で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行おうとした際に作成困難な書類として壁のように前に立ちはだかるのがこの書類ではないでしょうか。
新規に産業廃棄物収集運搬業を始めたい方でも、すでに別業種を営んでみえる場合が多いかと思います。その場合は既存業種の損益計算書(税務申告に使用した損益計算書)がありますから、その内容が赤字である場合は提出を行う必要性があるという事です。全くの新規創業者(事業所得の確定申告はしていませんから)は必要になります。
一般的に「経理的審査上での追加書類」と呼ばれていますから「財務諸表からみて収益性とか財政面に不安がある。」だから許認可に際しては詳細な書面を提出してもらい、今後収益面で改善(利益が出る)が見込めます。という状態であれば許認可しますよ。という考え方ですね。
法人企業では過去3年間の経常損益を平均した額がマイナスになる場合(債務超過の場合)に提出する必要になったりします。個人事業所では過去3年間の所得税額が0円の場合(負債が資産を上回る場合)とかです。
・新規事業開始者の申請時にも計画書案として提出を必要となるケースが多いはずです。
提出する書面の名称とか様式は都道府県により異なります。事業改善計画書とかその基礎数字を記載する売上高内訳書を作成して提出するケースが一般的になります。要は事業内容が黒字化していく計画を記載する事になります。
両方とも将来の計画を記載するわけですが、かといって都合のよい数字ばかりを羅列して黒字にするわけにもいきません。申請書中の他の書面との整合性を保つ必要があります。
一般的に経理的な書面を作成する際には基礎的な部分から順に積み上げていくことが要請されます。
過去の損益計算書数値の分析も必要です。そうしないと計画書面に不自然な数字を記載する事になってしまうでしょう。
私は三重県津市の行政書士ですが、この書面一式のみの作成依頼もきます。県外の方からも業務をいただきました。お客様ご自身で申請作業をされるケースでのお手伝いです(本人申請といいます)。
このケースではメールと電話でのやり取りで業務を遂行できますから、その環境さえ整えば特段の困難はありません。加えてお客様からのご質問にお答えさせていただきます。申請書本体の作成に係るアドバイスもさせていただきます。
このケースでの当事務所の料金は25,000円程度(消費税抜き)を申し受けています。お気軽にお問い合わせください。
☞ お客さまの声(4人目Dさん)
私は前職で公的融資制度の申込書作成等の業務を行い財務分析の経験もありますので、御社に適切な情報を提供できれば幸いです。
◇津市の行政書士事務所(行政書士小野和男)
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◇参考
☞ 経理的基礎書類の作成
本人申請について
お客様ご自身が管轄の県の出先機関窓口に出向いて申請種類一式(私が作成した書面を含めて)を提出し、許認可手続きを行なっていただく場合ですから、行政書士に申請業務全体を丸投げするより安く済むでしょう。またご自身で申請される事により、産廃収集運搬業の許認可面での理解が深まるメリットがあると考えます。
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建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。