一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業の区分は「発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
すなわち元請側が4,000万円(建築は6,000万円)以上の工事を下請けに出すには特定建設業許可を必要とします。 この場合の4000万円(建築は6,000万円)以上とは下請け契約額の合計額をいい、下請契約1件当たりの金額ではありません。
発注者から直接請け負う金額が4,000万円(建築は6,000万円)以上でも、自社で施工する部分を除いた、下請に請け負わす金額が4,000万円(建築は6.000万円)未満であれば、特定建設業許可は必要としない事になります。
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建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。
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