家族名義不動産の使用承諾書

家族名義不動産の使用承諾書作成方法

・許認可申請の際、申請人が事業所の不動産(土地・建物)を使用する権限がある事を明示する書面が必要な場合があります。通常は登記簿謄本(全部事項証明書)で申請人が所有権名義人である事を示せばOKです。

でも不動産は親名義だという申請人も多い事でしょう。
家族でも同居でも申請人と別人名義であれば賃貸借契約書とか使用承諾書で申請人に使用権限がある事を明示する必要があります。
親と自分との共有名義の場合でも、親の持ち分に対する使用承諾遺書が必要となりますね。

・ところで自身が名義人の場合で、自身が代表である法人(会社)が申請する場合はどうでしょうか?、
要は社長自身が所有する土地建物を自己の会社が使用する場合です。この場合でも、個人と法人は別人格ですから賃貸借契約書とか使用承諾書が必要となります。

・でも事実上同一人物間での貸借ですから契約書とか承諾書は作成していませんよね。
家族間の場合も同様でしょう。作成していませんよね。
こういった場合は契約書とか承諾書を新たに作成する必要に迫られますね。
作成する以上、適正なものを作成する必要があります。そこが重要ですね。

・今は情報化の時代ですから契約書とか承諾書の見本は容易に見る事ができるでしょう。
でも許認可申請に適切なものとなると見本は少ないのではないでしょうか。
では、適正な内容とするのは何を記載する必要があるのでしょうか?

・当事者の表示、使用目的、使用部分、承諾内容、承諾期間等は必要でしょう。
詳しくは当該申請にかかる手引を見て不備の無い様にする必要があります。
手引きなどは都道府県により若干の相違もあり得ますから該当する手引を参考に頑張って作成ください。(本人申請の場合)。
(参考:建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、酒類販売免許申請等)

◇もしご希望であれば私の所にお申し込みください。使用承諾書を安価で作成させていただきます。
ただし「親族間での使用承諾」および「不動産名義人が代表である法人(会社)が申請する場合」にかぎります(安価ですから)。
・下記の「メールによるお問い合わせ」にその旨の記載と、お客様のメールアドレスを御記入ください。 お客様のメールアドレスあてに私のメールアドレスを送りますので、そこに資料を添付して送付いただければ作成してメール添付で納品させていただきます。
価格は6,000円(税込)でいかがでしょうか。

お問い合わせ   ・三重県津市の行政書士 小野和男

☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

☞ 参考:

 

 

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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