専任の技術者とは
建設業許可申請を受けるには専任の技術者を営業所に設置する必要があります。
一般建設業のケース
- イ、 学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定の学科卒業後5年以上、大学(高専・旧制専門学校を含む)所定の学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- ロ、 10年以上の実務経験を有すること(学歴・資格を問わない)
- ハ、イ・ロと同等以上の知識、技術又は技能を有すると認められたもの(別に定める国家資格を有する者。施工(管理)技士、建築士、技術士など。)
※ 詳細な規定がありますので、建設業許可申請の手引をご参考ください。
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建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。
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