経営業務の管理責任者とは

 

許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者※1)のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうち1人が、次の 1~3 のどれかに該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。・5年以上、事業主として営んでいた経験があるか、もしくは法人の役員として、または、建設業許可業者の令第3条に規定する使用人(支配人または営業所長等)としての経営業務を執行した経験があること)
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
  3. 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合においては事承継参照)にあって経営業務を補佐した経験があること。・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。
    ・6年以上経営業務を補佐した経験があること。

※詳しくは建設業許可申請の手引でご確認ください。三重県県土整備部建設課でも相談できます。
 建設業許可のページ
◇三重県津市の行政書士事務所
お問い合わせ
 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です